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所得の金額の計算に関する明細書
| 参考 |
別表四の明細を別表五(一)に転記できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
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各別表の関連データ(金額がある場合に限ります)が連動されます。
連動された区分名は、変更することもできます。
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| [12] |
減価償却超過額の当期認容額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [13] |
納税充当金から支出した事業税等の金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
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「法人税及び住民税の納税充当金」により、以下のように連動します。
[13]① =[13]②
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| [14] |
受取配当等の益金不算入額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [15] |
外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [16] |
受贈益の益金不算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [17] |
適格現物分配に係る益金不算入額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [18] |
法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額 |
上書 |
数字 13 桁 |
| [19] |
所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[19]③ = 以下の還付金額で当期にその還付を受けることが確定したものについて、その金額を当期利益の金額に含めているといないとにかかわらず入力します。
A.所得税額、控除対象外国法人税額およびみなし配当金額の 25 %相当額の各還付金額
B.欠損金の繰戻しによる還付金額
C.国税通則法の規定による附帯税(利子税を除きます)の還付金額
D.地方税法の規定による各種加算金および延滞金(納期限延長期間分を除きます)の還付金額
E.A~Dまでおよび[18]に入力するもの以外の租税で、損金の額に参入されないものの還付金額
[19]① =[19]③
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「法人税及び住民税の仮払税金」により、以下のように連動します。
① = ②
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② = 別表十六(六)[15]の合計
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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② = 別表十六(八)[9]の合計
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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② = 別表十六(九)[20]
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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② = 別表十六(十)[7]の合計
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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② = 別表十四(六)[9]
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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② = 別表十四(六)[16]
① = ②
| 参考 |
②について、税効果会計が「適用する」で計算順序が「1:税効果会計からはじめる」の場合は計算されません。 [税効果基礎情報]メニューで登録してください。 |
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[22]① = 減算欄①の縦計
[22]② = 減算欄②の縦計
[22]③外書 = 社外流出の区分に「 ※ 」がある減算欄③の縦計
[22]③本書 = 社外流出の区分に「 ※ 」がない減算欄③の縦計
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| [52] |
所得金額又は欠損金額 |
計算 |
数字 13 桁 |
[52]① =[45]① +[46]①(△)+[47](上段)①(△)+[47](下段)①(△)+[48]①(△)+([49](下段)① -[49](上段)①)+[50]① [52]② =[45]② +[47](上段)②(△)+[47](下段)②(△)+[48]②(△)+([49](下段)② -[49](上段)②) [52]③外書 =[45]③外書 +[46]③(△)+([49](下段)③ -[49](上段)③)+[50]③ [52]③本書 =[45]③本書 |
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| 別表五(一)へ転記を行っている「区分」 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |