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収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書
| Ⅰ 収用換地等の場合の所得の特別控除に関する明細書 |
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適用を受けようとする特別控除の適用条項を入力します。
0:空白 1:第65条の2第1項 2:第65条の2第2項 3:第65条の2第7項 4:施行令第39条の3第6項
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収用換地等に係る公共事業の施行者の名称を入力します。
| 参考 |
公共事業者の場合は、事業の名称が分かるように入力します。 |
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| [2] |
公共事業者から買取り等の申出を受けた年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
| 公共事業者から交付を受ける買取等の申し出があったことを証する書類に記載されている、買取等の申し出日を入力します。 |
| [3] |
収用換地等による譲渡年月日 |
入力 |
年月日 2 桁 |
| [5] |
対価補償金及び清算金の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 取得した補償金のうち、対価補償金および清算金の額を入力します。 |
| [6] |
収益補償金のうち対価補償金に相当する部分の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 取得した補償金のうち、収益補償金のうち対価補償金に相当する部分の額を入力します。 |
| [7] |
経費補償金のうち対価補償金に相当する部分の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 取得した補償金のうち、経費補償金のうち対価補償金に相当する部分の額を入力します。 |
| [8] |
移転補償金のうち対価補償金に相当する部分の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 取得した補償金のうち、移転補償金のうち対価補償金に相当する部分の額を入力します。 |
| [9] |
取得した補償金等の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [10] |
特別控除に係る交換取得資産の価額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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換地処分により、取得した交換資産のうち特別控除の適用のある交換取得資産の価額を入力します。
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| [11] |
同上の交換取得資産につき支払った交換差金の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [10]に入力した交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合に、法人が支出した交換差金の金額を入力します。 |
| [12] |
譲渡資産の帳簿価額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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譲渡資産の帳簿価額を入力します。
| 参考 |
減価償却超過額や評価損否認額などがある場合は、含めた金額を入力します。 |
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| [13] |
同上のうち補償金等の額に対応する部分の帳簿価額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[12]帳簿価額のうち、[9]補償金および[10]交換取得資産の価額を入力します。
| 参考 |
換地処分または権利変換により、特別控除の適用がない交換取得資産とともに補償金等を取得した場合は、補償金の部分について特別控除の適用があります。
その場合は、以下を参考に入力します。
[13]=[12]×[9]÷(交換取得資産の時価 +[9])
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| [14] |
支出した譲渡経費の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [4]譲渡資産の譲渡に要した斡旋手数料、謝礼、仲介料などすべての経費を入力します。 |
| [15] |
譲渡経費に充てるため交付を受けた金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [14]譲渡経費に充てるために交付を受けた経費補償金の額を入力します。 |
| [17] |
同上のうち補償金等の額に係る譲渡経費の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[9]補償金等および[10]交換取得資産に対する譲渡経費の額を入力します。
| 参考 |
換地処分または権利変換により、特別控除の適用がない交換取得資産とともに補償金等を取得した場合は、補償金の部分について特別控除の適用があります。
その場合は、以下を参考に入力します。
[17]=[16]×[9]÷(交換取得資産の時価 +[9])
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| [18]=[9]+[10]-[11]-[13]-[17] |
| [19] |
当期前において設けた特別勘定の金額で、当期において益金の額に算入して特別控除の規定の適用を受ける金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [20] |
当該譲渡の日の属する年において譲渡した他の資産につき、5,000万円、2,000万円、1,500万円及び800万円特別控除の規定並びに1,000万円特別控除の規定の適用を受けた金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [18]または[19]の金額に係る譲渡があった日の属する事業年度において、譲渡した資産が 2 以上あり、これらの資産の譲渡について特別控除の適用を受けて損金の額に算入する金額がある場合に入力します。 |
- [9]≠ゼロの場合
[21]=50,000,000 -[20]
- [9]=ゼロの場合
[21]=ゼロ
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- [9]≠ゼロの場合
[22]=[18][19][21]のうち最も少ない金額
- [9]=ゼロの場合
[22]=[18]と[21]の少ない方の金額
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 譲渡年度で5,000万円の特別控除の適用を受ける場合は、[18]と[21]の少ない金額を上書きします。
- 特別勘定を取り崩して5,000万円の特別控除の適用を受ける場合は、[19]と[21]の少ない金額を入力します。
- 当サービスでは、別表十(六)付表には対応していません。これらに関連する金額がある場合は、上書き訂正してください。
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繰越の取り扱い