[支払調書 - 支払調書 - 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 - 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票]メニュー
概要
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、退職したことによって、退職給与規程等にもとづいて、一時に支払われる退職手当や退職金、一時恩給など(以下「退職手当等」といいます)を支払った場合に作成します。
基本操作
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を印刷する
[F2:発行]から印刷します。詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 項目 |
説明 |
| 支払日 |
退職手当等を支払った年月日を入力します。 |
| 提出区分 |
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票データを登録する際に、提出範囲が自動的に判定されます。
- 令和 8年 1月 1日以後は、役員に限らず、すべての居住者(役員、従業員等)が提出します。
したがって、処理年が「令和 8年」以降の場合は必ず「1:提出する」になります。
| 注意 |
提出範囲の有無にかかわらず、退職後 1 ヵ月以内にすべての退職教職員に交付しなければなりません。 |
|
| 退職所得申告書提出の有無 |
教職員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無を設定します。
- 「0:提出あり(他の受給なし)」
本年中に他からも退職手当等の支払を受けていない旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した退職教職員の場合に選択します。 「所得税法第201条 第1項 第1号等」欄に支払金額を入力します。 源泉徴収税額の計算方法は、こちらをご参照ください。
- 「1:提出あり(他の受給あり)」
本年中に他からも退職手当等の支払を受けている旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した退職教職員の場合に選択します。 「所得税法第201条 第1項 第2号等」欄に支払金額を入力します。 源泉徴収税額の計算方法は、こちらをご参照ください。
- 「2:提出なし」
「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなく、20 %の税率を適用して所得税を源泉徴収する退職教職員の場合に選択します。 「所得税法第201条 第1項 第3項等」欄に支払金額を入力します。 源泉徴収税額の計算方法は、こちらをご参照ください。
|
支払を受ける者 住所又は居所 |
[教職員情報]メニューの[基本]ページで登録された内容が表示されます。 |
支払を受ける者 1月1日の住所 |
- 今年引越ししている場合は、処理年の 1月 1日現在の住所を入力します。
初期値として、[教職員情報]メニューの[基本]ページで登録された住所が表示されます。
- 『総務人事奉行クラウド』をご利用の場合は、処理年の 1月 1日時点の転居年月日の住所が表示されます。
- 上書きすると、項目欄が白色から薄緑色に変更されます。上書きを解除する場合は、[F3:上書解除]を押します。
(各 60 文字)
|
支払を受ける者 氏名 |
[教職員情報]メニューの[基本]ページで登録された内容が表示されます。 |
| 区分 |
退職所得申告書提出の有無の設定によって、入力欄が判定されます。
- 所得税法 第201条 第1項 第1号等欄
退職所得申告書提出の有無が「0:提出あり(他の受給なし)」の場合に入力します。
- 所得税法 第201条 第1項 第2号等欄
退職所得申告書提出の有無が「1:提出あり(他の受給あり)」の場合に入力します。
- 所得税法 第201条 第3項等欄
退職所得申告書提出の有無が「2:提出なし」の場合に入力します。
|
| 番号 |
初期値は空欄です。一般的な退職金だけを支給する場合は、空欄にします。 以下の退職金等の支給(年金制度や株式関連制度に基づく支給等)がある場合は、退職金等の支給内容を分類するための番号(1~7)を入力します。
- 1:確定給付企業年金等の一時金
- 2:確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢給付金一時金
- 3:特定譲渡制限付株式等の経済的利益
- 4:ストックオプションの権利行使による経済的利益
- 5:一般的な退職金+番号 3 の利益
- 6:一般的な退職金+番号 4 の利益
- 7:一般的な退職金+番号 3・4 両方の利益
|
| 支払金額 |
支払金額を入力すると、源泉徴収税額や特別徴収税額が自動計算されます。
(各数字 10 桁)
|
| 源泉徴収税額 |
特別徴収税額 市町村民税 |
特別徴収税額 道府県民税 |
| 支払金額 内書 |
支払金額のうち未払いのものがある場合は、内書(上段)に入力します。
(数字 9 桁)
|
| 源泉徴収税額 内書 |
源泉徴収税額のうち未徴収のものがある場合は、内書(上段)に入力します。
(数字 9 桁)
|
| 退職所得控除額 |
「源泉徴収のための退職所得控除額の表」にもとづいて、勤続年数に応じた控除額が 1 万円単位で表示されます。なお、一般退職と障害退職の場合の控除額は、退職区分から判定されます。
- 退職年月日が前回退職年月日の場合は、一般退職と障害退職の場合の控除額は前回退職区分から判定されます。
前回退職年月日と前回退職区分は、[教職員情報]メニューの[基本]ページで[F6:雇用情報]を押して表示される[教職員情報 - 前回雇用情報]で確認できます。
- 上書きすると、項目欄が白色から薄緑色に変わります。上書きを解除する場合は、[F3:上書解除]を押します。
(数字 4 桁)
|
| 勤続年数 |
- 初期値として、就職年月日と退職年月日から計算した勤続年数が表示されます。
- 勤続年数に 1年未満の端数が生じる場合は、これを 1 年として計算します。
- 上書きすると、項目欄が白色から薄緑色に変わります。上書きを解除する場合は、[F3:上書解除]を押します。
(数字 2 桁)
|
| 就職年月日 |
- 初期値として、指定した対象期間内で、採用年月日と前回採用年月日のうち、直近の年月日が表示されます。
前回採用年月日は、[教職員情報]メニューの[基本]ページで[F6:雇用情報]を押して表示される[教職員情報 - 前回雇用情報]で確認できます。
- 上書きすると、項目欄が白色から薄緑色に変わります。上書きを解除する場合は、[F3:上書解除]を押します。
|
| 退職年月日 |
- 初期値として、指定した対象期間内で、退職年月日と前回退職年月日のうち、直近の年月日が表示されます。
前回退職年月日は、[教職員情報]メニューの[基本]ページで[F6:雇用情報]を押して表示される[教職員情報 - 前回雇用情報]で確認できます。
- 上書きすると、項目欄が白色から薄緑色に変わります。上書きを解除する場合は、[F3:上書解除]を押します。
|
| 摘要 |
-
特定役員退職手当の金額等
以下のように表示されます。 「(特定) 支払金額 XXX円 勤続年数 X年(令X.X.X~令X.X.X) 重複年数 X年(令X.X.X~令X.X.X)」
表示される内容は以下になります。
- 短期退職手当の金額等
以下のように表示されます。 「(短期) 支払金額 XXX円 勤続年数 X年(令X.X.X~令X.X.X) 」 表示される条件は以下になります。
- 令和 4年以降
- 勤続年数が 5 年以下
- 特定役員の情報が登録されていない(支払金額が 0 円)
- 退職所得申告書提出の有無が「0:提出あり(他の受給なし)」
-
前職分の金額等 以下のように表示されます。 「(前職) 支払金額 XXX円 勤続年数 X年(令X.X.X~令X.X.X) 源泉税 XXX円 市町村民税 XXX円 道府県民税 XXX円」 [F6:前職分等]を押して、[退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 - 前職分等]画面の[前職分]ページで登録した内容が表示されます。
| 参考 |
前職の会社名は表示されませんので、3 段目または 4 段目に入力してください |
- 記載すべき摘要を入力します。(3 段目・4 段目)
- 退職所得控除額の特例の適用を受けたものについてはその内容
- 他の企業から退職所得をもらっている場合は、会社名
| 参考 |
-
退職区分が「2:障害退職」の場合は、「障」 が表示されます。
- 退職年月日が前回退職年月日の場合は、前回退職区分が「2:障害退職」の場合に 「障」が表示されます。
前回退職年月日と前回退職区分は、[教職員情報]メニューの[基本]ページで[F6:雇用情報]を押して表示される[教職員情報 - 前回雇用情報]で確認できます。
|
|
こんなときは
定年後に再雇用した教職員や、役員を退任した教職員の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成する
[教職員情報]メニューで前回雇用情報を登録することで、当メニューで作成できます。
前回雇用情報を登録する手順は、こちらをご参照ください。
特定役員退職手当の金額を入力する
[F6:特定役員]/[F6:前職分等]を押して、特定役員退職手当の金額や特定役員であった期間などを入力します。
詳細は、こちらをご参照ください。
前職分の金額を入力する
本年中に他にも退職手当等の支払(前職分)を受けたことがある場合は、[F6:前職分等]を押して、退職所得申告書のB欄の前職分の情報を入力します。
詳細は、こちらをご参照ください。