[法人税/地方税 ‐ 管理帳表 ‐ 納付税額一覧表]メニュー
当メニューでは、法人税、事業税、道府県民税、市町村民税のそれぞれについて、年税額、予定・中間納付額、申告納付額、見込納付額、差引納付額、翌期予定納付額を一覧表形式で確認できます。
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合はゼロになります。 |
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| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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⑥ = ③ ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- 法人税の⑥が 10 万円以下の場合はゼロになります。
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| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、ゼロになります。 |
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③上段 = 法人税③ + 地方法人税③
| 参考 |
法人税③、地方法人税③が正の場合は、ゼロとして計算します。 |
③下段 = 法人税③ + 地方法人税③
| 参考 |
法人税③、地方法人税③が負の場合は、ゼロとして計算します。 |
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⑤上段 = 法人税⑤ + 地方法人税⑤
| 参考 |
法人税⑤、地方法人税⑤が正の場合は、ゼロとして計算します。 |
⑤下段 = 法人税⑤ + 地方法人税⑤
| 参考 |
法人税⑤、地方法人税⑤が負の場合は、ゼロとして計算します。 |
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③ = 第六号様式[46]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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⑤ = 第六号様式[52]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ① - ②になります。 |
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- 外形標準課税対象法人の場合
⑥ =「内訳所得割」⑥ +「内訳 付加価値割」⑥ +「内訳 資本割」⑥
- それ以外の場合
A = 第六号様式[40]-[41]-[42] B = 6 ⑥ = A ÷ 事業月数 × B
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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③ = 第六号様式[47]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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③ = 第六号様式[48]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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A = 第六号様式[35]-[41]-[42] ⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
-
[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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③ = 第六号様式[49]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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A = 第六号様式[36]-[41]-[42] ⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
-
[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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③ = 第六号様式[60]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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⑤ = 第六号様式[62]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ③になります。 |
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A = 第六号様式[57]-[59] ⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
-
[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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⑤ = 事業税の⑤ + 特別法人事業税の⑤
| 参考 |
- 前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ③になります。
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「住民税の還付金」の設定により、以下のように連動します。
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⑤上段 = ③上段 +(③下段 - ④)
| 参考 |
(③下段 - ④)が正の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
⑤下段 = ③下段 - ④
| 参考 |
(③下段 - ④)が負の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
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| ⑥ =「内訳 法人税割額」⑥ +「内訳 均等割額」⑥ |
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⑥ = B × 6 ÷ 事業月数
| 参考 |
- Aの円未満の端数は切り捨てます。
- Bの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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② = 第六号様式[19]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、② = ゼロになります。 |
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③ = 第六号様式[20]
| 参考 |
- 前年度実績による予定申告の場合は、③ = ①になります。
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③上段 = 道府県民税の③上段 + 事業税等の計の③
| 参考 |
事業税等の計の③が正の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。 |
③下段 = 道府県民税の③下段 + 事業税等の計の③
| 参考 |
事業税等の計の③が負の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。 |
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⑤上段 = 道府県民税の⑤上段 + 事業税等の計の⑤
| 参考 |
事業税等の計の⑤が正の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します。 |
⑤下段 = 道府県民税の⑤下段 + 事業税等の計の⑤
| 参考 |
事業税等の計の⑤が負の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します。 |
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「住民税の還付金」の設定により、以下のように連動します。
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⑤上段 = ③上段 -(③下段 - ④)
| 参考 |
(③下段 - ④)が正の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
⑤下段 = ③下段 - ④
| 参考 |
(③下段 - ④)が負の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
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| ⑥ =「内訳 法人税割額」⑥ +「内訳 均等割額」⑥ |
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B = 第二十号様式[12]-[14]- A
⑥ = B × 6 ÷ 事業月数
| 参考 |
- Aの円未満の端数は切り捨てます。
- Bの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| ① = 法人税等の計の① + 道府県民税と事業税等の計の① + 市町村民税の① |
| ② = 法人税等の計の② + 道府県民税と事業税等の計の② + 市町村民税の② |
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③上段 = 法人税等の計の③上段 + 道府県民税と事業税等の計の③上段 + 市町村民税の③上段
③下段 = 法人税等の計の③下段 + 道府県民税と事業税等の計の③下段 + 市町村民税の③下段
(法人税等の計の③が負の場合は、法人税の③をゼロとして計算します。)
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| ④ = 法人税等の計の④ + 道府県民税と事業税等の計の④ + 市町村民税の④ |
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⑤上段 = 法人税等の計の⑤上段 + 道府県民税と事業税等の計の⑤上段 + 市町村民税の⑤上段
⑤下段 = 法人税等の計の⑤下段 + 道府県民税と事業税等の計の⑤下段 + 市町村民税の⑤下段
(法人税等の計の⑤が負の場合は、法人税の⑤をゼロとして計算します。)
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| ⑥ = 法人税等の計の⑥ + 道府県民税と事業税等の計の⑥ + 市町村民税の⑥ |
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「申告区分」の設定により、以下のように入力します。
- 確定申告・中間申告の場合
入力する必要はありません。
- 修正申告の場合
既納付確定額を入力します。
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「申告区分」の設定により、以下のように計算します。
- 確定申告・中間申告の場合
③ = ①
- 修正申告の場合
③ = ① - ②
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| ① = 小計の① + 事業所税の① + 消費税等の① + 任意税目の① |
| ② = 小計の② + 事業所税の② + 消費税等の② + 任意税目の② |
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③上段 = 小計の③上段 + 事業所税の③ + 消費税等の③ + 任意税目の③
| 参考 |
事業所税の③が正の場合は事業所税の③をゼロ、消費税等の③が正の場合は消費税等の③をゼロ、任意税目の③が正の場合は任意税目の③をゼロとして計算します。 |
③下段 = 小計の③下段 + 事業所税の③ + 消費税等の③ + 任意税目の③
| 参考 |
事業所税の③が負の場合は事業所税の③をゼロ、消費税等の③が負の場合は消費税等の③をゼロ、任意税目の③が負の場合は任意税目の③をゼロとして計算します。 |
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| ④ = 小計の④ + 事業所税の④ + 消費税等の④ + 任意税目の④ |
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⑤上段 = 小計の⑤上段 + 事業所税の⑤ + 消費税等の⑤ + 任意税目の⑤
| 参考 |
事業所税の⑤が正の場合は事業所税の⑤をゼロ、消費税等の⑤が正の場合は消費税等の⑤をゼロ、任意税目の⑤が正の場合は任意税目の⑤をゼロとして計算します。 |
⑤下段 = 小計の⑤下段 + 事業所税の⑤ + 消費税等の⑤ + 任意税目の⑤
| 参考 |
事業所税の⑤が負の場合は事業所税の⑤をゼロ、消費税等の⑤が負の場合は消費税等の⑤をゼロ、任意税目の⑤が負の場合は任意税目の⑤をゼロとして計算します。 |
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| ⑥ = 小計の⑥ + 消費税等の⑥ + 任意税目の⑥ |
| 参考 |
- 申告区分により、項目の名称が一部変更されます。
- 修正申告の場合は、「予定・中間納付額」が「既納付確定額」に、「申告納付額」が「修正申告納付額」になります。
- 中間申告の場合は、「年税額」が「中間申告額」または「予定申告額」になります。
- 前年度実績による予定申告の場合は、「④見込納付額」「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
- 法人区分 が「3:公益法人等」「4:一般の協同組合等」「5:特定の協同組合等」の場合は、「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
- 申告区分 が「1:修正確定」「2:中間」「3:四半期・月次」の場合は、「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
(申告区分の「3:四半期・月次」は、『Sシステム』、または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合に選択できます。)
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[納付税額一覧表]メニューから、納税充当金を連動できます。詳細は、こちらをご参照ください。
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