[法人税/地方税 ‐ 管理帳表 ‐ 地方税内訳明細表]メニュー
当メニューでは、都道府県、市町村別に、道府県民税および市町村民税の内訳明細表を確認します。
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③ = 第六号様式[46]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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⑤ = 第六号様式[52]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ① - ②になります。 |
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- 外形標準課税対象法人の場合
⑥ =「内訳所得割」⑥ +「内訳 付加価値割」⑥ +「内訳 資本割」⑥
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それ以外の場合
A = 第六号様式[40]-[41]-[42]
B = 6
⑥ = A ÷ 事業月数 × B
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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| 参考 |
- 控除額Aは、「価値割」「資本割」から順に控除します。
- 前年度実績による予定申告の場合は、① = 第六号の三様式[20]になります。
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③ = 第六号様式[47]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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③ = 第六号様式[48]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ①-②になります。 |
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A = 第六号様式[35]-[41]-[42]
⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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③ = 第六号様式[49]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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A = 第六号様式[36]-[41]-[42]
⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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③ = 第六号様式[60]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③ = ① - ②になります。 |
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⑤ = 第六号様式[62]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ③になります。 |
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A = 第六号様式[55]-[56]-[59]
⑥ = A ÷ 事業月数 × 6
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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[事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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⑤ = 事業税の⑤ + 特別法人事業税の⑤
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、⑤ = ③になります。 |
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「住民税の還付金」の設定により、以下のように連動します。
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⑤上段 = ③上段 +(③下段 - ④)
| 参考 |
(③下段 - ④)が正の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
⑤下段 = ③下段-④
| 参考 |
(③下段 - ④)が負の場合は、(③下段 - ④)をゼロとして計算します。 |
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⑥ = B × 6 ÷ 事業月数
| 参考 |
- Aの円未満の端数は切り捨てます。
- Bの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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② = 第六号様式[19]
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、② = ゼロになります。 |
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| ① = 法人税の① + 道府県民税と事業税等の計の① + 市町村民税の① |
| ② = 法人税の② + 道府県民税と事業税等の計の② + 市町村民税の② |
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③上段 = 事業税等の計の③ + 道府県民税の③上段
(事業税等の計の③が正の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。)
③下段 = 事業税等の計の③ + 道府県民税の③下段
(事業税等の計の③が負の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。)
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| ④ = 法人税の④ + 道府県民税と事業税等の計の④ + 市町村民税の④ |
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⑤上段 = 事業税等の計の⑤ + 道府県民税の⑤上段
(事業税等の計の⑤が正の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します。)
⑤下段 = 事業税等の計の⑤ + 道府県民税の⑤下段
(事業税等の計の⑤が負の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します)
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| ⑥ = 法人税の⑥ + 道府県民税と事業税等の計の⑥ + 市町村民税の⑥ |
| 参考 |
[F10:表示設定]を押すと、表示順を「事業所の登録順」と「地方公共団体コード順」で切り替えられます。 |
| 参考 |
- 申告区分により、項目の名称が一部変更されます。
- 修正申告の場合は、「予定・中間納付額」が「既納付確定額」に、「申告納付額」が「修正申告納付額」になります。
- 中間申告の場合は、「年税額」が「中間申告額」または「予定申告額」になります。
[F10:表示設定]を押して項目を切り替えます。
- 前年度実績による予定申告の場合は、「④見込納付額」「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
- 法人区分が、「3:公益法人等」「4:一般の協同組合等」「5:特定の協同組合等」の場合、申告区分が「1:修正確定」「2:中間」の場合は、「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
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