[年末調整 ‐ 年末調整処理 ‐ 年末調整処理]メニュー
[年末調整 ‐ 年末調整処理 ‐ 年末調整一括処理]メニュー
概要
年末調整に必要な各種申告書にもとづいたデータの入力から計算までの一連の作業を行います。
- 当メニューでは、以下のどちらかの方法で年末調整できます。
- 入力だけを先に行う(先行入力)
12月分の給与(賞与)処理を行う前に年末調整データを入力できます。
- 入力・計算を同時に行う(即時計算)
すでに12月分の給与(賞与)処理が済んでいる場合は、入力と同時に年末調整を計算できます。
教職員 1 名 1 名の年末調整データを登録し、同時にその教職員の年末調整が計算され、処理状況が「処理済」になります。
- 年末調整データを表形式で一括入力する場合は、[年末調整一括処理]メニューで入力します。
項目を任意に選択し、複数の教職員に対して一括で登録・修正できます。
-
年末調整区分が「0:年調不要」の教職員は、年末調整処理を行うことはできません。
- 給与の収入金額が 2,000 万円を超えるなどの理由で、年末調整結果が「年調対象外」となる場合は、所得控除などの項目は空白で表示されます。
年末調整とは
詳細は、こちらをご参照ください。
年末調整処理の流れ
- 給与年調の流れは、こちらをご参照ください。
- 賞与年調の流れは、こちらをご参照ください。
- 単独年調の流れは、こちらをご参照ください。
『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』をご利用の場合
『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』で提出・確認済みの申告書データを[年末調整申告書クラウドデータ受入]メニューで受け入れて今年の年末調整に反映させます。
基本操作
年末調整データを計算する
年末調整データを先行入力した場合は、年末調整の計算をします。
詳細は、こちらをご参照ください。
年末調整をやりなおす
- 追徴・還付を行う前にやりなおす場合
詳細は、こちらをご参照ください。
- 追徴・還付を行った後にやりなおす場合
詳細は、こちらをご参照ください。
パターン別入力例
入力項目
所得控除等
保険料控除申告書・基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書などをもとに入力します。
| 項目 |
説明 |
| 【保険料控除情報】 |
| 各保険料を直接入力すると、控除額が自動的に表示されます。 |
| 国民年金保険料 |
入力例は、こちらをご参照ください。 |
| 社保申告控除分合計 |
| 【基礎控除情報】 |
| 基礎控除申告書の提出 |
「基礎控除申告書」に記載がある場合は、「1:あり」を選択します。 本人の合計所得見積額をもとに、基礎控除額が自動的に計算されます。 |
| 基礎控除額 |
- 基礎控除申告書の提出が「0:なし」の場合は、計算されません。
- 処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、「***,***,***」で表示されます。年末調整を計算すると、控除額が表示されます。
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| 【配偶者控除等情報】 |
| [家族・所得税]ページの配偶者の有無が「0:配偶者なし」の場合は、以下の項目は入力できません。 |
| 配偶者合計所得 |
配偶者の退職所得も含めた所得合計額を入力します。 入力すると、配偶者合計所得と本人の合計所得金額の見積額をもとに、配偶者控除額または配偶者特別控除額が自動的に計算されます。 |
| 配偶者控除等申告書の提出 |
- 初期値として以下が表示されます。
- 配偶者区分が「1:源泉控除配偶」の場合は「1:あり」
- 配偶者区分が「0:控除対象外」の場合は「0:なし」
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載がある場合は、「1:あり」を選択します。
申告書にもとづいて配偶者合計所得を入力すると、配偶者控除額または配偶者特別控除額が自動的に計算されます。
| 注意 |
- 本人の合計所得見積額が 900 万円超で配偶者が源泉控除対象配偶者ではない場合(配偶者区分が「0:控除対象外」)で、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合は、「1:あり」に変更してください。
- 配偶者合計所得に 0 円以外の金額が入力された場合は、「1:あり」に変更されます。
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| 配偶者控除額 |
- 配偶者控除等申告書の提出が「0:なし」の場合は、計算されません。
- 処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、「***,***,***」で表示されます。年末調整を計算すると、控除額が表示されます。
- 控除額の詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
No.1191 配偶者控徐 「3 配偶者控除額の金額」|国税庁
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| 配偶者特別控除額 |
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| 【特定親族特別控除情報】 |
| 特定親族申告書の提出 |
- 配偶者以外の扶養親族がいない場合は、設定できません。
- 特定親族特別控除申告書の提出があるかを選択します。
初期値として、「0:なし」が表示されます。「1:あり」を選択すると、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面が開きます。
- [年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面では、特定親族特別控除の適用を受ける場合は、特定親族区分に「1:対象」を選択します。初期値として、 19 歳以上 23 歳未満の場合は「1:対象」が表示されます。
特定親族合計所得を入力すると、特定親族特別控除額が表示されます。 特定親族合計所得が 58 万円超 123 万円以下の場合は、扶養区分が「0:控除対象外」に変更されます。 なお、年末調整処理年が「令和 8年(2026年)」以降の場合は、特定親族合計所得が 100 万円以下の場合は、扶養区分が「5:特定」に変更されます。
| 参考 |
- 特定親族とは、居住者と生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族で、合計所得金額が 58 万円超 123 万円以下の人をいいます。
なお、合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりません。扶養控除の対象となります(特定扶養親族に該当します)。
- 「0:なし」の場合は、特定親族特別控除額は計算されません。
「1:あり」の場合は、[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で入力された特定親族合計所得をもとに特定親族特別控除額が自動的に計算されます。
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| 特定親族特別控除額 |
[年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面の特定親族合計所得をもとに、自動的に計算されます。
| 参考 |
- 直接入力することもできます。
処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合でも入力できます。
- 扶養区分の設定や所得者本人の合計所得見積額は、影響しません。
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| 注意 |
- 合計所得金額が 58 万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりません。扶養控除の対象となります(特定扶養親族に該当します)。
- 年末調整処理年が「令和 7年(2025年)」の場合で、令和 7年(2025年)12月 1日以後に給与等の支払いがない人の場合は、特定親族特別控除額は計算されません(0 円になります)。
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| 【所得金額調整控除情報】 |
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所得金額調整控除は、以下の場合に適用を受けられます。
- その年の給与の収入金額が 850 万円超であること かつ、以下のいずれかに該当すること
- 本人が特別障害者であること
- 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者であること
- 扶養親族が年齢 23 歳未満であること
| 注意 |
所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が 850 万円を超えており、夫婦に 1 人の年齢 23 歳未満の子がいる場合は、その夫婦双方が控除を受けられることになります。 本人の扶養控除の対象ではないが、所得金額調整控除の対象になる家族(他の所得者が控除を受ける扶養)の場合は、[家族・所得税]ページで扶養区分に「8:控除対象外で他の所得者の扶養」を選択してください。
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| 所得調整控除申告書の提出 |
- 「所得金額調整控除申告書」の要件欄にチェックが付いている場合だけ、「1:あり」を選択します。(要件欄にチェックが付いていない場合は、「0:なし」を選択します。)
「1:あり」の場合は、所得金額調整控除額が自動的に計算されます。(「0:なし」の場合は、所得金額調整控除額は計算されません。)
- 条件設定画面の処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、初期値として、[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページの設定が以下の場合は「1:あり」が表示されます。(収入金額は初期値の判定に加味されていません。)
- 本人または家族の障害者区分が「2:特別障害者」
- 配偶者以外の家族の年齢が 23 歳未満
| 参考 |
- 「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、収入金額は初期値の判定に加味されていません。
- 「入力・計算を同時に行う<即時計算>」や年末調整計算の際は、以下のように判定されます。
- 所得調整控除申告書の提出が「1:あり」の場合で、給与等の収入金額が 850 万円を超えない場合は、自動的に「0:なし」に変わり、所得金額調整控除額は 0 円になります。
- 所得調整控除申告書の提出が「0:なし」の場合であっても、収入金額などの要件を満たした場合は自動的に「1:あり」に変わり、給与(賞与)データをもとに所得金額調整控除額が自動計算されます。
- 『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』から年末調整申告書データを受け入れた場合も、同様に再判定されます。
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| 所得金額調整控除額 |
- 所得者本人の収入金額をもとに、自動的に計算されます。
- 処理方法が「入力だけを先に行う<先行入力>」の場合は、「***,***,***」で表示されます。年末調整を計算すると、控除額が表示されます。
| 参考 |
所得金額調整控除は、以下の場合に適用を受けられます。
①その年の給与等の収入金額が 850 万円超であること
かつ、
②以下のいずれかに該当すること
- 本人が特別障害者であること
- 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者であること
- 扶養親族が年齢 23 歳未満であること
適用を受けられない場合は、所得調整控除申告書の提出が「1:あり」であっても、所得金額調整控除額は計算されません。
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| 【税額計算情報】 |
| 単独還付方法 |
年末調整方法が「2:単独年調」の場合に設定します。 |
税額控除
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」をもとに入力します。
税額控除情報の入力方法は、居住開始年月日によって様式が異なります。
控除額適用区分の判定方法についても、以下をご確認ください。
- 令和 5年以降に住宅を取得した(居住開始年月日が令和 5年 1月 1日以降)場合
こちらをご参照ください。
- 令和 4年以降に住宅を取得した(居住開始年月日が令和 4年 1月 1日から令和 4年12月31日まで)場合
こちらをご参照ください。
- 令和 1年から令和 3年に住宅を取得した(居住開始年月日が平成31年 1月 1日から令和 3年12月31日まで)場合
こちらをご参照ください。
- 平成30年以前に住宅を取得した(居住開始年月日が平成30年12月31日以前)場合
こちらをご参照ください。
居住開始年月日を入力すると、住宅借入金等控除額の試算に必要な項目が入力できます。
中途採用
| 項目 |
説明 |
| 【中途採用情報】 |
入力した内容は、[源泉徴収票]メニューの摘要欄に表示・印字されます。 中途就・退職欄の採用年月日は、本年中に採用した教職員だけ表示・印字されます。 |
| 中途区分 |
中途採用した教職員の場合は、「1:中途採用」を選択します。 前職の収入金額や社会保険、所得税を含めて年末調整する場合は、各金額を入力します。 |
| 中途収入金額 |
前職の金額を入力します。 前職が複数ある場合は、前職の合算金額を入力します。 |
| 中途社会保険 |
| 中途所得税 |
| 退職年月日 |
前職が複数ある場合は、直近に勤務していた情報を入力します。 それ以外の前職の会社名については、必要に応じて、[源泉徴収票]メニューで源泉徴収票の摘要欄に入力します。 |
| 会社名 |
家族・所得税
当メニューの[家族・所得税]ページで家族情報を変更すると、[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページの情報も変更されます。
年末調整処理を計算した後に教職員情報の内容を修正する場合は、[教職員情報]メニューではなく、当メニューで修正してください。
| 注意 |
処理年が2020年の場合は、「寡婦/ひとり親区分」の情報は、2021年に年次更新([年次更新]メニュー)したタイミングで反映されます。2020年の教職員情報には反映されません。 |
| 項目 |
説明 |
| 【家族情報】 |
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[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページの情報が表示されます。 「扶養控除等(異動)申告書」をもとに、家族情報に誤りがないかを確認・修正します。
| 参考 |
年末調整が計算されると、配偶者の所得見積額には当メニューの[所得控除等]ページの配偶者合計所得と同じ金額が自動的に表示されます。 |
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| 扶養区分(扶養家族) |
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| 【所得税情報】 |
本人の控除について設定します。 扶養数の自動計算が「する」の場合は、【家族情報】を入力すると【所得税情報】の扶養人数の情報が自動的にセットされます。 |
| 寡婦/ひとり親区分 |
2020年以降
- ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
- 未婚のひとり親も含め、婚姻暦や性別に関わらず、生計を一にする子を有する単身者で、かつ、合計所得金額が 500 万円以下の場合に、「ひとり親控除」(控除額 35 万円)が適用されます。
- 寡婦(寡夫) 控除を、ひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。扶養親族を有する寡婦についても、合計所得金額が 500 万円以下であることが要件に追加されました。また、寡婦控除の特例(「特別の寡婦」に該当する場合の特別加算)が廃止されました。
| 注意 |
要件には、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないことも追加されています(非事実婚要件)
改正前は寡婦(寡夫) 控除の対象ではなかった方(いわゆる未婚のひとり親)が「ひとり親」に該当する場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
| 参考 |
改正後の寡婦控除には合計所得金額と非事実婚の要件が追加されましたので、改正前に寡婦控除の対象でなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。 |
なお、改正前は「寡夫」または「特別な寡婦」に該当していた方の場合は、「ひとり親」に該当します。
ひとり親控除および寡婦控除の詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)|国税庁
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- 2020年の年末調整では、初期値として、[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページの寡婦(夫)区分で設定されていた選択肢が、以下のように表示されます。
- 「0:対象外」の場合は「0:対象外」
- 「1:寡婦(夫)」で性別が女性の場合は「1:寡婦」
- 「1:寡婦(夫)」で性別が男性の場合は「2:ひとり親」
- 「2:特別寡婦」の場合は「2:ひとり親」
| 注意 |
- 2020年 4月までの年末調整で控除を受けている場合は、「3:寡婦(夫)」「4:特別寡婦」が表示されます。
- 家族情報から寡婦またはひとり親に該当するかは、自動判定されません。扶養親族や子がいるかを確認し、正しい区分を設定してください。
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| 年少扶養親族 |
16 歳未満の扶養親族です。扶養控除を受けられません。 |
[年末調整処理 - 住民税に関する事項]画面の入力項目について説明します。
[年末調整処理 - 住民税に関する事項]画面は、[住民税に関する事項]ボタンをクリックした場合に表示されます。
退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報等を入力します。
| 項目 |
説明 |
| 【16歳未満の扶養親族】 |
| [家族・所得税]ページの扶養区分が「9:年少扶養」で氏名が入力されている家族の情報が表示されます。 |
| 【退職手当等を有する配偶者・扶養親族】 |
- 氏名が入力されている家族の情報が表示されます。
- 配偶者の場合は、[家族・所得税]ページの配偶者の有無が「1:配偶者あり」の場合に表示されます。
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退職所得の有無 |
退職所得がある場合は、「1:退職所得あり」を選択します。 |
所得の見積額 |
- 退職所得を除いた所得の見積額を入力します。
- 退職所得の有無が「0:退職所得なし」の場合は、入力できません。
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| 【本人区分】 |
寡婦/ひとり親区分 |
- 所得者本人が住民税の寡婦またはひとり親に該当する場合に設定します。
- [家族・所得税]ページの【所得税情報】の寡婦/ひとり親区分とは別に設定します。
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| 参考 |
- 退職手当等を有する配偶者・扶養親族がいる場合は、給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に表示されます。
- 個人番号は、[個人番号一括入力]メニューで入力します。
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こんなときは
年末調整に反映されていない金額を入力する
年末調整データを入力中に、当サービスに入力されていない金額で年末調整に反映させる金額がある場合は、[F2:給料調整]を押します。
[年末調整処理 ‐ 給料等調整情報]画面が開きますので、支給金額・社会保険料・所得税などを入力します。
退職教職員の年末調整をする
[年末調整処理 ‐ 条件設定]画面の[入力条件]ページで、「 年 月 日以降に退職した教職員を含めて入力する」にチェックを付け、退職年月日を入力して集計します。
年末調整結果を確認する
[源泉徴収簿]メニューや[年末調整計算書]メニューで、年末調整結果を確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。