概要
年末調整処理後に配偶者の合計所得を修正して、年末調整処理をやりなおす手順を説明します。
1. 配偶者合計所得を修正する
[年末調整処理]メニューで、以下の手順で登録します。
- [年末調整処理 - 条件設定]画面の[基本]ページで、年末調整処理年を選択し、処理方法に「入力・計算を同時に行う<即時計算>」を選択して[画面]ボタンをクリックします。
- 修正が必要な教職員を呼び出します。
-
[所得控除等]ページで配偶者合計所得を入力し、配偶者(特別)控除額が正しく表示できるか確認します。
参考 1. で年末調整処理年に過去年を選択した場合は、[F8:入力]を押してから修正します。
配偶者合計所得を 80 万円で入力していたが、本当は 100 万円だった場合
- 配偶者合計所得を修正します。配偶者合計所得欄を 1,000,000 に上書きします。
- 配偶者合計所得が 95 万円を超える場合は、以下のメッセージが表示されるので[OK]ボタンをクリックします。
配偶者の扶養区分が自動的に「0:控除対象外」に変更されます。 - 配偶者(特別)控除額の金額も正しくなっていることを確認します。
配偶者の扶養区分を控除対象外にしていたが、教職員から「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出され、配偶者(特別)控除をすることになった場合
(配偶者合計所得が 20 万円だった場合)
- 配偶者合計所得を修正します。配偶者合計所得欄を 200,000 に上書きします。
- 配偶者合計所得が 95 万円以下の場合は、以下のメッセージが表示されるので[OK]ボタンをクリックします。
配偶者の扶養区分が「1:源泉控除配偶」に変更されます。 - 配偶者(特別)控除額の金額も正しくなっていることを確認します。
2. 年末調整処理を再登録する
年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす場合
1. で修正した内容をもとに差引過不足額が自動計算されるため、[F12:登録]を押します。
年末調整方法を変更して登録する場合は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 年末調整データを修正すると、≪差引過不足額≫欄の下に前回過不足額(参考)欄が表示されて、修正前の過不足額を確認できます。 |
年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす場合
詳細は、こちらの年末調整データ修正後の手順4. 以降をご参照ください。
処理年を翌年にしている場合に必要な作業
[年次更新]メニューで処理年を翌年に更新済みの場合は、[年末調整処理]メニューで配偶者の扶養区分を修正しても、[教職員情報]メニューは自動で変更されません。
| 参考 | 処理年を翌年に更新済みかどうかは、ダッシュボード「処理状況」カードの処理年を確認してください。 |
[教職員情報]メニューの[家族・所得税]ページで配偶者の「扶養区分」が正しいかを確認します。誤っている場合は、修正して[F12:登録]を押します。