インボイス制度への対応が必要な方
当サービスは、適格請求書(インボイス)の受領側(買手)の要件「仕入税額控除」が対応範囲です。
自社が課税事業者(原則課税で申告)の場合に、業務の対応が必要です。
| 参考 |
令和 8年度消費税改正(インボイス経過措置の見直し)の対応について 詳細は、こちらをご参照ください。 簡易課税制度や2割特例で消費税申告する場合 税理士にご相談ください。こちらもご参照ください。 自社が免税事業者等の場合 インボイス制度への対応は必要ありません。 |
当サービスでできること
日常業務の前に準備しておくこと
| 免税事業者等との取引 |
| 精算先に免税事業者の設定をする |
| 仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せするかを設定する |
| 「中小事業者」の少額特例 |
| 「中小事業者」の少額特例を設定する |
日常業務
| 仕入税額控除の経過措置にかかわる消費税の取り扱い |
|---|
| 取引を入力する |