概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 精算先が適格請求書発行事業者か免税事業者かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
| 注意 | 請求書に複数の税率の明細がある場合、[証憑アップロード]メニューの精算伝票画面で、税率ごとに明細を分けて入力する必要があります。 |
取引入力時に、インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する
インボイス取引区分や申告書計算区分は、事前に[精算先]メニューで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
免税事業者との取引を入力する場合は、次の内容を確認します。
- 「インボイス取引区分」が「1:免税事業者等から購入」になっているか
- 専用の申告書計算区分が表示されているか
| 精算先が「適格請求書発行事業者」の場合 | 精算先が「免税事業者」の場合 |
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[証憑アップロード]メニューでの確認方法
[証憑アップロード]メニューでは、以下の項目を画面に表示することで、免税事業者との取引を確認しやすくなります。
[F10:条件設定]を押し、[証憑アップロード - 条件設定]画面の[項目選択]ページの精算伝票で選択済項目に移動することで、画面に表示できます。
- インボイス登録区分
精算宛先が免税事業者の場合は、「免税事業者等」が表示されます。 - 申告書計算区分
精算宛先が免税事業者の場合は、「〇〇売上分課税仕入(免税事業者等)」が表示されます。
明細行で[F5:精算伝票]を押し、[精算伝票]画面で確認することもできます。
[精算伝票]画面では、明細行の金額欄にカーソルが入っている状態で[F4:税処理]を押して確認します。
「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引きの伝票を登録する
免税事業者から「2026年 9月30日」より前に仕入れた商品を「2026年10月 1日」以後に返品や値引きをした場合、「仕入税額控除割合」の調整が必要です。
返品や値引きの「控除割合」は、商品の仕入時に計上した控除割合にあわせます。つまり、仕入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応が必要です。
| 例 | 下図の(B)の期間で仕入れや購入した商品を(C)の期間で返品や値引きをした場合は、(B)の期間の控除割合「80 %控除」に調整します。 |
控除割合「70 %」が自動表示されるので、金額欄にカーソルが入っている状態で[F4:税処理]を押し、表示された画面で仕入税額控除割合を「80 %」に変更します。