精算先の管理
適格請求書発行事業者・免税事業者等を区分する
精算先マスターに、以下の項目を用意しています。
- 「インボイス登録区分」
免税事業者等を区分するための項目です。 - 「インボイス登録番号」
精算先の適格請求書発行事業者の登録番号を管理する項目です。
詳細は、こちらをご参照ください。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」の番号をチェックする
- 精算先マスターの「インボイス登録番号」の入力後に、公表サイトに登録済みかを自動でチェックします。
- 登録済みの精算先マスターを後からまとめてチェックし、取消しや失効の確認もできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
伝票入力時に、精算先マスターのインボイス登録番号を確認する
[精算先検索]画面や、精算先入力時に表示される精算先の候補一覧に、精算先マスターの「インボイス登録番号」を表示できます。
[精算先検索]画面の[項目設定]ボタンから追加できます。
精算伝票の入力(汎用データ受入も含む)
免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する
- 免税事業者からの課税仕入れの取引を区別するために、専用の申告書計算区分を用意しています。
事前に精算先を免税事業者かどうか区分しておくことで、伝票入力時に精算先を指定すると、免税事業者専用の申告書計算区分が自動で適用されます。 - 免税事業者等との取引では、伝票日付をもとに仕入税額控除の経過措置に対する控除割合(80%・70%)が自動判定されます。
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税抜経理方式の企業において、免税事業者から購入した場合に、仕入税額控除できない消費税額(2026年 9月30日以前は 20 %分、2026年10月 1日以後は 30 %分)を本体価格に上乗せできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
「中小事業者」のインボイス保存が不要な少額取引の経過措置に対応する
仕入れ額が税込 1 万円未満の少額な取引は、インボイスの受領・保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を全額受けられるように設定できます。
「中小事業者」とは、以下のいずれかを指します。
詳細は、こちらをご参照ください。
適格請求書の受領
受領した適格請求書(PDF、画像、紙)をAI-OCRで読み取る
AI-OCRで以下の項目を読み取り、正確な伝票を起票できます。
- インボイス登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額
証憑の受領時に適格請求書の記載事項をチェックする
受領した証憑が適格請求書かを自動判定します。以下の項目で判定します。
- インボイス登録番号
- 精算先名
- 税率ごとに区分した金額、および消費税額
受領した適格請求書(PDF、画像、紙、Peppol)を保存する
改正電子帳簿保存法の要件に沿った保管や適格請求書のスムーズな確認ができます。
| 参考 | 請求書の保存については、こちらをご参照ください。 |