[法人情報 ‐ 税務申告 ‐ 税務申告設定]メニュー
概要
消費税申告書を作成する際に必要な消費税の納付額の計算方法や主たる業種を設定します。
規程や法令が変更された場合は、設定を変更します。
入力項目
基本
項目 |
説明 |
事業年度 |
複数の事業年度がある場合に事業年度を切り替えます。 選択している事業年度に設定が反映されます。
が表示される事業年度は、決算を確定した事業年度のため変更できません。解除することで変更できます。
- 『奉行クラウド』をご利用の場合
手順は、こちらをご参照ください。
- 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
手順は、こちらをご参照ください。
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所轄税務署 |
(30文字) |
消費税
項目 |
説明 |
申告回数 |
消費税申告を行う回数を選択します。 |
課税期間の特例を適用する |
課税期間の特例を適用して、 1ヵ月または3ヵ月ごとに確定申告を行う場合にチェックを付けます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
計算方法 |
消費税納付税額の計算方法については、こちらをご参照ください。
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控除方法 |
- 計算方法で「原則課税」を選択した場合に選択できます。
- 課税売上割合が95%以上かつ課税期間における課税売上高が5億円以下の場合は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額が仕入税額控除の対象になります。
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売上税額 積上計算 |
- しない
課税期間内に発生した本体金額の合計から消費税額を計算します。
例 |
本体金額 125円 + 125円 + 125円 = 375円
消費税額 375円 × 10% = 37円
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- する
積上計算(個々の取引ごとに発生した消費税額を合計する)によって消費税額を計算します。
例 |
本体金額 125円 125円 125円
消費税額 12円 + 12円 + 12円 = 36円
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消費税法施行規則第22条1項(積上計算)は、平成16年4月1日から開始された消費税法改正により、廃止されています。 ただし、条件を満たせば、経過措置が認められています。 消費税積上計算の適用条件など詳細は、以下の国税庁のホームページをご参照ください。
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仕入税額 積上計算 |
課税売上割合に準ずる割合 |
- 控除方法で「個別対応方式」を選択した場合に選択できます。
- 消費税法第30条の「課税売上割合の準ずる割合」を適用し、消費税申告書の付表2-1の課税売上割合を手入力する場合は、「適用する」を選択します。
参考 |
「課税売上割合の準ずる割合」を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用しようとする課税期間までに税務署長の承認を受けておく必要があります。 |
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主たる事業区分 |
主たる事業区分とみなし仕入率の関係については、こちらをご参照ください。 主たる事業区分がご不明な場合は、こちらをご参照ください。
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申告書の作成や審査 |
税理士が税務代理を行う場合に設定します。
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税理士法第30条の書面 |
税理士が税務代理を行う場合に設定します。 |
税理士法第33条の2の書面 |
- 税理士が税務代理を行う場合に設定します。
- 申告書の作成や審査が「作成する」の場合は第1項、「審査する」の場合は第2項を提出します。
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申告書の作成方法 |
- 仕訳伝票から集計
通常はこちらを選択します。
- 申告書上で直接入力
[消費税申告書]メニューで直接申告金額を入力できます。 例えば、期中に当サービスを導入した場合などに選択します。 当サービスを導入する前の金額分(当サービスで仕訳伝票として登録しない金額分)を加味して、[消費税申告書]メニューで直接入力することで、期中導入の場合も当サービスから消費税申告書を作成できます。 詳細は、こちらをご参照ください。
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