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AシステムSシステム奉行V ERP
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
賃上げ促進税制で利用する明細書です。
| 参考 |
は『勘定奉行クラウド』と連携する項目です。
『勘定奉行クラウド』との連携については、こちらをご参照ください。
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| [1] |
期末現在の資本金の額又は出資金の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [2] |
期末現在の常時使用する従業員の数 |
入力 |
数字 13 桁 |
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0:第 1 項 [1]が 1 億円超で[2]が 2,000 人超の場合に選択します。
1:第 2 項 [1]が 1 億円超で[2]が 2,000 人以下の場合に選択します。
2:第 3 項
「中小企業者等」が「該当する」かつ「適用除外事業者」が「該当しない」場合に選択します。
| 参考 |
「1:第 2 項」の場合でも、支配関係がある法人の常時使用する従業員数の数との合計数が 1 万人を超える場合には、「0:第 1 項」に上書き訂正してください。 |
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0:公表していない
1:公表している
| 参考 |
①~②のいずれかに該当する場合に入力できます。 ①[1]≧ 10 億円かつ[2]≧ 1,000 人 ②[1]> 1 億円かつ[2]> 2,000 人 |
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①~⑤のいずれかに該当する場合に「可」になります。
- ①[1]≧ 10 億円かつ[2]≧ 1,000 人である場合で、措法令第 27 条の 12 の 5 第 1 項規定事項区分が「1:公表している」の場合
- ②[1]≧ 10 億円かつ[2]< 1,000 人である場合
- ③[1]> 1 億円かつ[1]< 10 億円で、かつ[2]> 2,000 人である場合で、措法令第 27 条の 12 の 5 第 1 項規定事項区分が「1:公表している」の場合
- ④[1]> 1 億円かつ[1]< 10 億円で、かつ[2]≦ 2,000 人である場合
- ⑤[1]≦ 1 億円の場合
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| [5] |
比較雇用者給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [6] |
雇用者給与等支給増加額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [7] |
雇用者給与等支給増加割合 |
計算 |
整数 3 桁小数 3 桁 |
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[7]=[6]÷[5]
| 参考 |
- [5]がゼロの場合は、[7]はゼロになります。
- 小数点以下第 3 位未満の端数は切り捨てます。
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| [8] |
調整雇用者給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [9] |
調整比較雇用者給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [10] |
調整雇用者給与等支給増加額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [11] |
継続雇用者給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [12] |
継続雇用者比較給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [13] |
継続雇用者給与等支給増加額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [14] |
継続雇用者給与等支給増加割合 |
計算 |
整数 3 桁小数 3 桁 |
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[14]=[13]÷[12]
| 参考 |
- [12]がゼロの場合は、[14]はゼロになります。
- 小数点以下第 3 位未満の端数は切り捨てます。
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| [15] |
教育訓練費の額 |
 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [16] |
比較教育訓練費の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [18] |
教育訓練費増加割合 |
計算 |
整数 3 桁小数 3 桁 |
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[18]=[17]÷[16]
| 参考 |
- [16]がゼロの場合は、[18]はゼロになります。
- 小数点以下第 3 位未満の端数は切り捨てます。
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| [19] |
雇用者給与等支給額比教育訓練費割合 |
計算 |
整数 3 桁小数 4 桁 |
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[19]=[15]÷[4]
| 参考 |
- [4]がゼロの場合は、[19]はゼロになります。
- 小数点以下第 4 位未満の端数は切り捨てます。
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| [20] |
控除対象雇用者給与等支給増加額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [21] |
雇用者給与等支給増加重複控除額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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[21]= 別表六(二十四)付表二[12]の金額を入力します。
| 参考 |
当サービスでは、別表六(二十四)付表二には対応していません。 |
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| [22] |
差引控除対象雇用者給与等支給増加額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [23] |
[14]≧ 4 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- [14]≧ 7 %の場合
[23]= 0.15
- [14]≧ 5 %の場合
[23]= 0.10
- [14]≧ 4 %の場合
[23]= 0.05
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「0:第 1 項」の場合に計算します。 |
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| [24] |
[18]≧ 10 %又は[15]=[17]> 0 の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- [18]≧ 10 %または[15]=[17]> 0 の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合
[24]= 0.05
- それ以外の場合
[24]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「0:第 1 項」の場合に計算します。 |
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| プラチナくるみん又はプラチナえるぼし取得区分 |
入力 |
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0:取得していない
1:取得している
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「0:第 1 項」の場合に計算します。 |
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| [25] |
プラチナくるみん又はプラチナえるぼしを取得している場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- 「プラチナくるみん又はプラチナえるぼし取得区分」が「1:取得している」の場合
[25]= 0.05
- それ以外の場合
[25]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「0:第 1 項」の場合に計算します。 |
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[26]=[22]×(0.1+[23]+[24]+[25])
| 参考 |
- 「措法第42条の12の5適用区分」が「0:第 1 項」の場合に計算します。
- [3]が「可」でない場合は、ゼロになります。
- [14]< 0.03 の場合はゼロになります。
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| [27] |
[14]≧ 4 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- [14]≧ 4 %の場合
[27]= 0.15
- それ以外の場合
[27]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「1:第 2 項」の場合に計算します。 |
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| [28] |
[18]≧ 10 %又は[15]=[17]> 0 の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- [18]≧ 10 %または[15]=[17]> 0の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合
[28]= 0.05
- それ以外の場合
[28]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「1:第 2 項」の場合に計算します。 |
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| プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上取得区分 |
入力 |
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0:取得していない
1:取得している
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「1:第 2 項」の場合に計算します。 |
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| [29] |
プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- 「プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上を取得している場合」が「1:取得している」の場合
[29]= 0.05
- それ以外の場合
[29]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「1:第 2 項」の場合に計算します。 |
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[30]=[22]×(0.1 +[27]+[28]+[29])
| 参考 |
- 「措法第42条の12の5適用区分」が「1:第 2 項」の場合に計算します。
- [3]が「可」でない場合は、ゼロになります。
- [14]< 0.03 の場合はゼロになります。
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| [31] |
[7]≧ 2.5 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- [7]≧ 2.5 %の場合
[31]= 0.15
- それ以外の場合
[31]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「2:第 3 項」の場合に計算します。 |
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| [32] |
[18]≧ 5 %又は[15]=[17]> 0 の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 1 桁 |
- [18]≧ 5 %または[15]=[17]> 0 の場合で、かつ、[19]≧ 0.05 %の場合
[32]= 0.1
- それ以外の場合
[32]= 0.0
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「2:第 3 項」の場合に計算します。 |
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0:取得していない
1:取得している
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「2:第 3 項」の場合に計算します。 |
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| [33] |
くるみん又はえるぼし2段階目以上を取得している場合 |
計算 |
整数 1 桁小数 2 桁 |
- 「くるみん又はえるぼし2段階目以上取得区分」が「1:取得している」の場合
[33]= 0.05
- それ以外の場合
[33]= 0.00
| 参考 |
「措法第42条の12の5適用区分」が「2:第 3 項」の場合に計算します。 |
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| [34] |
中小企業者等税額控除限度額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[34]=[22]×(0.15 +[31]+[32]+[33])
| 参考 |
- 「措法第42条の12の5適用区分」が「2:第 3 項」の場合に計算します。
- [7]< 0.015 の場合は、ゼロになります。
- 以下のすべてに該当しない場合は、ゼロになります。
-
「青色申告/白色申告」が「青色申告」
-
「中小企業者等」が「該当する」
-
「適用除外事業者」が「該当しない」
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| [37] |
当期税額控除可能額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[37]=([26]、[30]または[34])と[36]のうち少ない金額
| 参考 |
[3]が「可」でない場合は、ゼロになります。 |
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| [38] |
調整前法人税額超過構成額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[39]=[37]-[38]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- [3]が「可」でない場合は、ゼロになります。
-
「青色申告/白色申告」が「白色申告」の場合は、ゼロになります。
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| [40] |
差引当期税額基準額残額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [41] |
繰越税額控除限度超過額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [42] |
同上のうち当期繰越税額控除可能額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[42]=[40]と[41]のうち少ない金額
| 参考 |
- [4]≦[5]または[5]= ゼロの場合は、ゼロになります。
-
「青色申告/白色申告」が「白色申告」の場合は、ゼロになります。
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| [43] |
調整前法人税額超過構成額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [44] |
当期繰越税額控除額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[44]=[42]-[43]
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 以下のすべてに該当しない場合は、ゼロになります。
-
「青色申告/白色申告」が「青色申告」
-
「中小企業者等」が「該当する」
-
「適用除外事業者」が「該当しない」
|
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| [45] |
法人税額の特別控除額 |
計算 |
数字 13 桁 |
|
[45]=[39]+[44]
| 参考 |
- [3]が「可」でない場合は、ゼロになります。
-
「青色申告/白色申告」が「白色申告」の場合は、ゼロになります。
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繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| [2] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
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措法第42条の12の5適用区分
(上書きしている場合)
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前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 措法令第27条の12の5第1項規定事項 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 法人税額の特別控除額の計算 |
| プラチナくるみん又はプラチナえるぼし取得区分 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| プラチナくるみん又はえるぼし3段階目以上取得区分 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| くるみん又はえるぼし2段階目以上取得区分 |
前年度のデータがそのまま残ります。 |