改正の概要
2023年10月より施行された「インボイス制度」において、制度導入時の負担軽減を目的とした期限付きの経過措置が、2026年10月 1日から見直されます。
- 免税事業者からの購入に係る仕入税額控除の割合
- 現行 80 %
- 改正後 70 %(2026年10月 1日~2028年 9月30日の取引に適用)
免税事業者 1 社からの課税仕入れのうち、仕入税額控除が適用される上限額が現行の 10 億円から 1 億円に引き下げられました(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用)。
- 小規模事業者が適用可能な消費税申告「2割特例」
2026年 9月末をもって終了(2026年10月 1日以後に開始する課税期間から適用不可)
当サービスの対応
免税事業者等との取引における、仕入税額控除の割合の自動判定/変更
[資産情報]メニュー、[リース資産情報]メニューなど資産情報を登録する各メニューで、2026年10月 1日以後の免税事業者からの購入やリースに係る仕入税額控除の割合「70 %」に対応しました。
取引の日付に応じて、控除割合(80 %・70 %)を自動判定します。
(『建設仮勘定オプション for 固定資産奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、[建設仮勘定計上]メニューなど建設仮勘定を登録するメニューも対象です。)
仕入税額控除割合を反映したリース料の算出に対応Sシステム奉行V ERP
免税事業者等と契約したリース資産において、消費税額をリース料支払いの都度計上する場合(分割控除)は、支払日付に対応した仕入税額控除割合(80 %・70 %・50 %・30 %)でリース料を算出できるようになりました。
なお、リース契約時に一括して計上する場合(一括控除)は、リース開始日付時点の仕入税額控除割合で算出します。
業務への影響
今回の改正は、免税事業者等と取引がない場合には、業務への影響はありません。
免税事業者等と取引がある場合は、以下をご確認ください。
免税事業者等と契約したリース資産のリース料
免税事業者等と契約したリース資産がすでに登録されている場合で、「補足」に記載の条件に該当する場合は、リース料が支払日付に対応する仕入税額控除割合で再算出され、以下の金額が見直されます(金額が変更されます)。サービスのアップデートにあわせて、自動で計算されます。
- リース料総額
- 割引現在価値
- 期首残高
- 月次支払額
| 補足 |
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消費税の申告方式ごとの影響
免税事業者等と取引がある場合の業務への影響は、消費税の申告方式(原則課税・簡易課税・2割特例)によって異なります。
自社がどの申告方式を適用しているかは、経理担当者にご確認ください。
「原則課税」の場合
現在および今後の申告方式が「原則課税」の場合は、『建設仮勘定オプション for 固定資産奉行V ERPクラウド』をご利用の場合だけ業務に影響があります。
詳細は、こちらをご参照ください。
「簡易課税」の場合
現在および今後の申告方式が「簡易課税」の場合は、業務の変更はありません。
当サービスで必要な対応はありません。
「2割特例」の場合
現在の申告方式が「2割特例」の場合は、業務に影響があります。
免税事業者からインボイス事業者(課税事業者)となった小規模事業者が適用できる経過措置「2割特例」は、2026年 9月30日で終了します。
現在2割特例を適用している場合は、税理士にご相談の上、消費税の申告方式に応じて、該当する内容を確認してください。
- 「2割特例」から「簡易課税」にする場合
当サービスで必要な対応はありません。 - 「2割特例」から「原則課税」にする場合
「インボイス制度運用ガイド」(インボイス制度への対応)の「当サービスでできること」以降を確認して、対応してください。