概要
当サービスで月額改定処理、定時決定処理を行う前に、社会保険の標準報酬とは、報酬となるもの、月額改定、定時決定についてご確認ください。
標準報酬
短期給付等・年金等給付の保険料は、本来、実際に学校法人(事業主)が教職員(被保険者)に支払う給与(報酬)をもとにして計算することが、最も実態に即していることになります。
しかし、毎月保険料を計算することは、月給者・日給者など支払形態の違いや報酬の変動などの理由によって、処理が煩雑となります。
そこで、実際に支払われた報酬を月額(報酬月額)に換算し、等級に区分された仮の報酬(標準報酬)にあてはめ、保険料率を乗じて保険料を計算する制度がとられています。
標準報酬が決定される時期は、以下の 3 種類です。
資格取得時決定
被保険者資格を取得したとき、ある一定の基準にもとづいて算定した報酬月額を「資格取得報告書」によって報告し、標準報酬を決定します。
定時決定
原則として、7月 1日現在の被保険者全員について、報酬月額を「標準報酬基礎届」によって報告し、標準報酬を決定します。
当サービスでの定時決定処理についての詳細は、こちらをご参照ください。
月額改定
昇給や降給などによって、報酬月額に一定以上の変動があった被保険者について、報酬月額を「標準報酬月額改定届」によって報告し、標準報酬を改定します。
当サービスでの月額改定処理についての詳細は、こちらをご参照ください。
報酬となるもの
報酬とは、標準報酬月額の算定のもととなるもので、給料、俸給、手当、 賞与等、その名称を問わず、加入者である教職員が、学校法人等より勤務の対償として受けるものはすべて含みます。それは、金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や、住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。 臨時に受けるものは、報酬の対象となりません。年 3 回以下支給される 賞与等は、標準賞与額の対象となります。
| 報酬となるもの | 報酬とならないもの | |
|---|---|---|
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固定的給与 (毎月、一定額、一定の割合で支給されるもの) |
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非固定的給与 (毎月、一定でないもの) |
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現物給与 (現物で支給されるもの) |
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月額改定とは
毎年 1 回の定時決定によって決定された各自の標準報酬月額は、原則として 1 年間使用されますが、昇給や降給などによって、報酬の額に大幅な変動があったときは、実際に受ける報酬と標準報酬月額との間にへだたりがないよう、次回の定時決定を待たずに報酬月額の変更を行います。これを「月額改定」といい、その届出を「標準報酬月額改定届」といいます。
- 標準報酬月額改定届の提出については、以下の私学共済のホームページをご参照ください。
標準報酬月額改定届書|日本私立学校振興・共済事業団 - 当サービスでの月額改定処理の詳細は、こちらをご参照ください。
算定対象期間の報酬が通常月と比べて著しく高額・低額になる場合
算定対象期間に非固定的賃金(残業手当)だけ増加していた場合は、算定対象期間に支払った残業手当も賃金に含まれるため、時間外労働が増えた場合に標準報酬月額も上昇します。ただし、特定の条件を満たす場合は、特例により年間平均の報酬額で標準報酬月額を見なおすことができます。
- 月額改定の際に年間報酬の平均で算定するときは、以下の私学共済のホームページをご参照ください。
年平均額による保険者決定Q&A(随時改定)|日本私立学校振興・共済事業団 - 当サービスでの年間平均月額改定処理の詳細は、こちらをご参照ください。
定時決定とは
短期給付等や年金等給付の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年 1 回、事業所に使用されている被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、その届出を「標準報酬基礎届」といいます。
- 標準報酬基礎届の提出については、以下の私学共済のホームページをご参照ください。
標準報酬基礎届|日本私立学校振興・共済事業団 - 当サービスでの定時決定処理の詳細は、こちらをご参照ください。
算定対象期間の報酬が通常月と比べて著しく高額・低額になる場合
算定対象期間に非固定的賃金(残業手当)だけ増加していた場合は、算定対象期間の 4月から 6月に支払った残業手当も賃金に含まれるため、時間外労働が増えた場合に標準報酬月額も上昇します。ただし、特定の条件を満たす場合は、特例により年間平均の報酬額で標準報酬月額を見なおすことができます。
- 定時決定の際に年間報酬の平均で算定するときは、以下の私学共済のホームページをご参照ください。
年平均額による保険者決定Q&A(定時決定)|日本私立学校振興・共済事業団 - 当サービスでの年間平均定時決定処理の詳細は、こちらをご参照ください。
処理をはじめる前の確認事項
月額改定処理、定時決定処理をはじめる前の確認事項は、こちらをご参照ください。
月額改定処理・定時決定処理を行うことができない教職員
資格取得年月日や資格喪失年月日によって、月額改定処理・定時決定処理ができない場合があります。
| 注意 | 資格取得年月日が正しく入力されているにもかかわらず、月額改定処理・定時決定処理が行えない場合は、共済加入区分が「1:加入」になっているかをご確認ください。「0:未加入」の場合は、月額改定処理・定時決定処理を行うことができません。 |
月額改定処理
資格取得年月日が月額改定の算定対象期間である 6月 1日以降の教職員(昇(降)給月が 4月の場合)
| 例 |
月額改定の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは月額改定処理を行うことはできますが、Bさんは月額改定処理を行うことができません。 |
昇(降)給月が 4月以外の場合は、資格取得年月日で判定されません。
資格喪失年月日が改定年月の 1日以前の教職員
| 例 |
月額改定の算定対象期間 4月・5月・6月
Aさんは月額改定処理を行うことはできませんが、Bさんは月額改定処理を行うことができます。 |
定時決定処理
資格取得年月日が定時決定の算定対象期間である 6月 1日以降の教職員
| 例 |
定時決定の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは定時決定処理を行うことはできますが、Bさんは定時決定処理を行うことができません。 |
資格喪失年月日が定時決定の算定対象期間である 7月 1日以前の教職員
| 例 |
定時決定の対象期間 4月・5月・6月
Aさんは定時決定処理を行うことはできませんが、Bさんは定時決定処理を行うことができます。 |