[社会保険 ‐ 月額改定 ‐ 月額改定処理 ‐ 年間平均月額改定処理]メニュー
概要
年間報酬の平均をもとに標準報酬月額を算定します。
月額改定の算定対象期間が毎年繁忙期・閑散期と重なるなど、通常月と比べて算定対象期間の報酬が著しく高額・低額となる場合で、以下のすべてを満たす場合に、過去 1 年間の月平均報酬額によって標準報酬を算定できます。
通常の月額改定の対象となる教職員
昇(降)給月以後の継続した 3 ヵ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇(降)給月前の継続した 9 ヵ月および昇(降)給月以後の継続した 3 ヵ月の間に受けた非固定的賃金の月平均を加えた額から計算した標準報酬月額(以下「年間平均の標準報酬月額」)の間に 2 等級以上の差がある
現在の標準報酬月額と年間平均額から計算した標準報酬月額との間に 1 等級以上の差がある
当メニューでは、年間平均の標準報酬月額と 3月平均の標準報酬月額、現在の標準報酬月額を確認します。
年間平均の標準報酬月額で更新する場合は、該当教職員の同意書を印刷して配付し、同意した教職員だけ月額改定データを年間平均の標準報酬月額で更新できます。
| 例 | 毎年 4月に昇給があり、4月~ 6月が繁忙期と重なる場合 4月~ 6月の給与で残業代が多く支給されるため、算定対象期間の報酬が通常月よりも著しく高額になります。 [月額改定処理]メニューで算定すると、本来よりも高い標準報酬月額で決定されてしまいますが、当メニューで年間報酬の平均(前年 7月~当年 6月)をもとに算定することで、本来の報酬にもとづいた標準報酬月額を決定できます。 |
| 注意 | 年間報酬の平均で算定する場合は、標準報酬月額改定届と一緒に 被保険者の同意書と 保険者決定(年間報酬の平均額により算定)の申立書 を提出する必要があります。 保険者決定(年間報酬の平均額により算定)の申立書は、当サービスから出力できません。 以下の私学共済のホームページからダウンロードしてご利用ください。 保険者決定(年間報酬額の平均額により算定)の申立書(随時改定用)(改定-1)|日本私立学校振興・共済事業団 |
基本操作
年間報酬の平均で月額改定処理を行う
詳細は、こちらをご参照ください。
こんなときは
年間平均の計算に使用される情報を確認・修正する
[年間平均月額改定処理]画面で[F6:詳細]を押すと、年間平均の計算に使用される情報を確認できます。また、昇(降)給月より前の支払基礎日数や金額などを修正することもできます。
詳細は、こちらをご参照ください。
年間平均月額改定対象者確認表を印刷する
画面左上の奉行クイックコマンドから印刷します。詳細は、こちらをご参照ください。
コマンドがクリックできない場合は、[F10:中止]または[F12:登録]を押して、 内容を確定してからクリックします。
年間平均月額改定対象者確認表をExcel/CSVファイルで出力する
画面左上の奉行クイックコマンドから出力します。詳細は、こちらをご参照ください。
コマンドがクリックできない場合は、[F10:中止]または[F12:登録]を押して、 内容を確定してからクリックします。