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特定税額控除規定及び産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定に関する明細書
| 参考 |
は『勘定奉行クラウド』と連携する項目です。 『勘定奉行クラウド』との連携については、こちらをご参照ください。
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| [1] |
期末現在の資本金の額又は出資金の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [2] |
期末現在の常時使用する従業員の数 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [3] |
継続雇用者給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [4] |
継続雇用者比較給与等支給額 |
計算 |
数字 13 桁 |
- [17]③の終了事業年度が入力されている場合
[4]=[23]③
- [18]③の終了事業年度が入力されていない場合
[4]=[23]②
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| [5] |
継続雇用者給与等支給増加割合 |
計算 |
整数 1 桁 小数 4 桁 |
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[5]=([3]-[4])÷[4]
| 参考 |
- 小数点第 3 位未満を切り捨てます。
- ([3]-[4]< 0 )または([3]=[4]=0)の場合ゼロとします。
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| [6] |
設立・合併等区分 |
上段 |
入力 |
数字 1 桁 |
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[1]≧10億円かつ[2]≧1,000人の場合又は[2]>2,000人の場合において、[15]>0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき |
下段 |
計算 |
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[6]上段 0:空白 1:設立・合併等 [6]下段
- 令和 6年 4月 1日より前に開始する事業年度の場合
[1]≧ 10億円かつ[2]≧ 1,000人の場合に判定します。
- 令和 6年 4月 1日以後に開始する事業年度の場合
[1]≧ 10億円かつ[2]≧ 1,000人の場合または[2]> 2,000人の場合に判定します。
- [15]> 0または設立・合併等区分が該当 かつ([5]≧ 0.01 )または([3]=[4]= 0 )の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
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参考
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[11](中段)[14](中段)の設立・合併等区分と同じ値を表示します。
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- ([3]>[4]) または([3]=[4]= 0 )の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
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| [8] |
産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定 |
計算 |
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- ([5]≧ 0.01 )または([3]=[4]= 0 )の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
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| [9] |
国内設備投資額 |
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入力 |
数字 13 桁 |
| [11] |
設立・合併等区分 |
上段 |
入力 |
整数 1 桁 |
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令和 6年 4月 1日以後に開始する事業年度において、[1]≧ 10億円かつ[2]≧ 1,000人の場合又は[2]> 2,000人の場合において、[15]> 0のとき又は設立事業年度若しくは合併等事業年度に該当するとき |
下段 |
計算 |
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- [11]上段
0:空白 1:設立・合併等
- [11]下段
[1]≧ 10億円かつ[2]≧ 1,000人の場合または[2]> 2,000人の場合に判定します。
- [15]> 0または設立・合併等区分が該当かつ[9]>[10]× 40 ÷ 100 の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
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参考
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- 令和 6年 4月 1日以後に開始する事業年度の場合に計算します。
- [6](上段)[14](中段)の設立・合併等区分と同じ値を表示します。
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- [9]>[10]× 30 ÷ 100
該当
- それ以外の場合
非該当
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[13]
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産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定 |
計算 |
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- [9]>[10]× 40 ÷ 100 の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
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| [14] |
(上段)前事業年度 |
(分子) |
入力 |
数字 2 桁 |
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(上段)当期の月数 |
(分母) |
入力 |
数字 2 桁 |
租税特別措置法施行令第 27 条の 12 の 7 第 12 項第 1 号《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》または第 27 条の 13 第 6 項第 1 号《法人税の額から控除される特別控除額の特例》に規定する対象年度の月数を入力します。
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参考
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- 前事業年度
初期値として、[申告計算期間]メニューの事業月数を表示します。 前事業年度の月数を合計した数が事業年度の月数に満たない場合は、前事業年度の月数を合計した数で訂正してください。
- 当期の月数
初期値として、[申告計算期間]メニューの事業月数を表示します。
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[14]
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(中段)設立・合併等区分 |
入力 |
数字 1 桁 |
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0:空白 1:設立・合併等
| 参考 |
[6](上段)、[11](上段)の設立・合併等区分と同じ値を表示します。 |
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[14]
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(下段)当期の基準所得等金額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[14](下段)=(別表四「52の①」-「37の①」-「38の①」-「40の①」-「42の①」-「44の①」)×[14](上段)前事業年度の月数(分子)÷[14](上段)当期の月数(分母)
| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- 円未満の端数は切り捨てます。
- [14](中段)の設立・合併等区分が「1:設立・合併等」の場合、入力する必要はありません。
- 当サービスでは、別表四付表、別表七の三に対応していません。これらに関連する金額がある場合は、上書訂正してください。
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[15]
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前事業年度等の基準所得等金額の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
租税特別措置法施行令第 27 条の 12 の 7 第 12 項第 1 号《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》または第 27 条の 13 第 6 項第 1 号《法人税の額から控除される特別控除額の特例》に規定する基準所得等金額の合計額を入力します。
| 参考 |
- 負の場合はゼロを入力します。
- [14](中段)の設立・合併等区分が「1:設立・合併等」の場合、入力する必要はありません。
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- [14]≦[15]の場合
該当
- それ以外の場合
非該当
| 参考 |
[14](中段)の設立・合併等区分が「1:設立・合併等」の場合、入力する必要はありません。 |
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| 継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算 |
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[17]
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事業年度等又は連結事業年度等 |
入力 |
年月日 2 桁 |
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[18]
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継続雇用者に対する給与等の支給額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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参考
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[18]②は[17]③の終了事業年月日が入力されていない場合、[18]③は[17]③の終了事業年月日が入力されている場合に入力できます。
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[19]
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同上の給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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参考
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[19]②は[17]③の終了事業年月日が入力されていない場合、[19]③は[17]③の終了事業年月日が入力されている場合に入力できます。
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[20]
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同上のうち雇用安定助成金額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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参考
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[20]②は[17]③の終了事業年月日が入力されていない場合、[20]③は[17]③の終了事業年月日が入力されている場合に入力できます。
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| [21] |
差引 |
① |
計算 |
数字 13 桁 |
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|
② |
計算 |
数字 13 桁 |
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|
③ |
入力 |
数字 13 桁 |
- [17]③の終了事業年月日が入力されていない場合
[21]①=[18]①-[19]①+[20]① [21]②=[18]②-[19]②+[20]②
- [17]③の終了事業年月日が入力されている場合
[21]①=[18]①-[19]①+[20]① [21]③=[18]③-[19]③+[20]③
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| [22] |
当期の月数/ |
(分子) |
上書 |
数字 2 桁 |
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[17]③の月数 |
(分母) |
上書 |
数字 2 桁 |
分子には当期の事業月数を、分母には[17]で入力した前一年事業年度の事業月数を、1月未満の端数を切り上げて表示します。
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参考
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[22]③は、[17]③の終了事業年月日が入力されている場合に入力できます。
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| [23] |
継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額 |
① |
計算 |
数字 13 桁 |
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|
② |
上書 |
数字 13 桁 |
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③ |
計算 |
数字 13 桁 |
- [17]③の終了事業年月日が入力されていない場合
[23]①=[21]①×[22]① [23]③=[21]③×[22]③
- [17]③の終了事業年月日が入力されている場合
[23]①=[21]① [23]③=[21]③×[22]③
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参考
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- [22]②は、[17]③の終了事業年月日が入力されていない場合に表示されます。
また、租税特別措置法施行令第 27 条の 13 第 3 項第 2 号ロに規定する金額がある場合は上書きします。
- 円未満の端数は切り捨てます。
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[24]
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損益計算書に計上された減価償却費の額 |
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上書 |
数字 13 桁 |
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[25]
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剰余金の処分の方法により特別償却準備金として積み立てた金額その他上記以外の金額 |
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上書 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| [2] |
[2] |
| [14] |
[15] |
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継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算
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| 当期の事業年月日 |
[17]② |
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当期の終了事業年月日
(当期の事業年度の月数より、翌事業年度の月数のほうが大きい場合)
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[17]③の終了事業年月日
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[18]①
(当期の事業年度の月数が、翌事業年度の月数以上の場合)
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[18]②
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[19]①
(当期の事業年度の月数が、翌事業年度の月数以上の場合)
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[19]②
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[20]①
(当期の事業年度の月数が、翌事業年度の月数以上の場合)
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[20]②
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