電子帳簿保存法
- 紙で受領した証憑については、ファイル名を管理していませんが、検索できるように管理した方がよいですか
- スキャンして保存(スキャナ保存)する際に、jpegなどの形式の画像ファイルで保存しても問題ありませんか
- 紙の請求書などを受領した後に、支払承認のため社内で回覧する際に押印や補足の記入をすることがあります。この請求書などをスキャンして保存(スキャナ保存)することは問題ありませんか
- A 4 サイズの用紙に、取引先が異なる複数枚のレシートをまとめてスキャンした場合は、電子帳簿保存法の保存要件を満たしていますか
- スキャナ保存では検索要件を満たす必要がありますか
- 紙で受け取った証憑について、一部だけスキャンして保存し(スキャナ保存)、一部は紙のまま保管することはできますか
- 紙で受け取った請求書などの証憑は、すべてスキャンして保存(スキャナ保存)しなければなりませんか
- スキャンした証憑をアップロードしたあとに、証憑書類の原本は削除しても問題ありませんか
- 紙、または電子取引データで受け取った請求書等(証憑)を保存する際の要件を知りたい
- 紙の領収証(証憑)などをスキャンして保存する際に(スキャナ保存)、明細など一部の情報が見切れても問題ありませんか
- スキャナ保存時のタイムスタンプの付与期間は一定期間内となっていますが、起点の日付はいつになりますか
- 紙で受領した証憑を紙のまま保管する場合は、事務処理規程等は必要ですか
- 受領した紙の証憑をスキャンした場合(スキャナ保存)、紙の証憑は破棄してもいいですか
- PDFファイルで受領した証憑に、電子印鑑機能で承認印を押すことは電子データ保存の観点から問題ありませんか
- 電子データを一度印刷し、メモや押印後に再度スキャンしても、電子取引データの保存要件を満たしますか
- 電子データを紙で保存すると、電子取引データの保存としては不適切ですか
- 毎月の源泉税の請求書について、検索要件としての金額は、「源泉税徴収後の金額(支払額)」「源泉税徴収前の金額」のどちらを入力すればいいですか
- 電子帳簿保存法における証憑の検索要件としての日付は、該当月の末日でも問題ありませんか
- 電子帳簿保存法で求められている検索要件の取引日付は、請求日、取引日(支払日)のどちらですか
- 電子帳簿保存法で求められている検索要件の取引金額は、「税込金額」「税抜金額」のどちらですか
- 電子帳簿保存法における証憑の検索要件の対応で、証憑を仕訳伝票に紐付けていれば、証憑項目に日付・金額・取引先を入力していなくても問題ありませんか
- 電子帳簿保存法で求められている検索要件の日付は、請求書の発行日ですか
- 電子取引データの売買契約書(または注文書及び請書)が締結された場合、買い手は、契約書だけでなく「見積書」も保存する必要がありますか
- 電子取引の際に、電子データをPDFファイルと紙の両方で保管してもいいですか
- 電子取引データについて、保存のためにファイル名を変更しても問題ありませんか
- 電子取引データを受領したら、いつまでに保存する必要がありますか
- CSVファイルやExcel形式のファイルの請求書(証憑)はそのまま保存できますか
- 取引先が異なる複数の請求書(証憑)を 1 つのファイルにまとめてアップロードしてもいいですか
- 複数の請求データが 1 つのPDFファイルにまとまっている場合、原本のように 1 ファイルずつに分けたものを取得する必要がありますか
- 取引先から受け取った請求が立替金で、その取引先が受け取っている領収書や請求書が電子データの場合、加工されていないものを保存する必要はありますか