概要
被保険者の賞与の社会保険料の計算方法について説明します。
社員の年齢を判定する際の基準日
賞与の支給日の月の末日です。
法律上の年齢の数え方は、誕生日の前日に加齢します(満年齢をもって年齢を表します)。ただし、健康保険の資格喪失(75歳)については、誕生日の当日に加齢します。
| 例 | 8月1日生まれの人は、7月31日に加齢します。したがって、賞与が7月中に支給された場合は、上記社員は対象者となります。 |
判定された結果は、介護保険区分、健保賞与区分、厚年賞与区分、雇用保険区分 には更新されません。
計算方法
社保報酬額(社保報酬が「1:金銭」「2:現物」に設定されている項目の合計額)の1,000円未満を切り捨てた額を、保険料を求める際の「基準額」とします。
保険料 = 基準額 × 保険料率
ただし、介護保険については、健康保険の端数処理対象が「1:健康保険+介護保険」の場合は、以下のように計算されます。
| 参考 | 基本保険や特定保険などの健康保険内訳の計算方法は、こちらをご参照ください。 ただし、「健保標準報酬」を「基準額」に置き換えてください。 |
介護保険料 = 基準額 ×(健康保険料率 + 介護保険料率)- 健康保険料
保険料率および円未満の端数処理は、健康保険・介護保険は[健康保険区分]メニューの[保険料率情報]ページ、厚生年金保険は[厚生年金保険区分]メニューの[保険料率情報]ページの設定にしたがいます。
こんなときは
基準額が標準賞与限度額を超えた場合
基準額が、健康保険、介護保険、厚生年金保険それぞれの標準賞与限度額を超えた場合は、標準賞与限度額を基準額とします。
健康保険の標準賞与限度額の判定は、当年4月~翌年3月で通算した標準賞与額をもとに計算されます。
当サービスでは、社員の賞与支給日から標準賞与額を通算し、限度額が判定されます。
| 例 | ①賞与支給日3月10日の標準賞与額が1,000,000円 ②賞与支給日6月10日の標準賞与額が1,500,000円 ③賞与支給日12月10日の標準賞与額が2,000,000円 上記のような場合は、② + ③が当年の標準賞与額になります。 この金額が標準賞与限度額を超えた場合は、標準賞与限度額が賞与の社会保険料を計算する際の基準額となります。 |
ただし、中途入社社員がいる場合や期中導入の場合で、標準賞与額を調整する必要がある場合は、[社員情報 - 調整額等]画面で標準賞与額を調整できます。標準賞与調整額を入力すると、標準賞与額が調整されます。
| 例 | ①標準賞与調整額(4月以降)に1,000,000円と入力 ②賞与支給日6月10日の標準賞与額が1,500,000円 上記のような場合は、① + ②が当年の標準賞与額になります。 |
健康保険、介護保険、厚生年金保険が計算されない場合
以下をご確認ください。
- 介護保険区分が「1:対象」、健保賞与区分や厚年賞与区分が「1:計算する」に設定されているか。
-
生年月日が正しく設定されているか。
- 年齢が70歳に達し、厚生年金保険の資格を喪失する社員は、厚生年金保険は計算されません。
- 年齢が75歳に達し、健康保険の資格を喪失する社員は、健康保険は計算されません。
- 介護適用判定区分 が「1:判定する」の場合でも、介護保険区分が「0:対象外」の場合は、自動的に計算されません。
- 健保適用判定区分 ・介護適用判定区分・厚年適用判定区分が「0:判定しない」の場合でも、健保賞与区分や厚年賞与区分が「1:計算する」の場合は自動的に計算されます。
- 賞与データ入力画面で、支給日が正しく設定されているか。
- 支給日が入力されていない場合は、生年月日から年齢が自動的に判定されません。その場合は、社保加入区分が「1:加入」、介護保険区分が「1:対象」、健保賞与区分や厚年賞与区分 が「1:計算する」の場合に、社会保険料が計算されます。
- 支給日より後の資格取得年月日 、支給日と同じ月の資格喪失年月日が入力されている場合は、社会保険料は計算されません。
- 同じ月に2度賞与の支給がある場合で、処理回を分けている場合(処理回は異なるが、支給日の月が同じ場合)は、1回と2回目で合算した「基準額」をもとに、2回目の賞与の社会保険料が求められます。
| 例 | 1回目の社保報酬額630,500円(基準額630,000円)で、2回目の社保報酬額630,500円の場合は、2回目の基準額は1261,000円(630,500円 + 630,500円)になります。 2回目の社会保険料は、この基準額をもとに計算された社会保険料から1回目の社会保険料の金額を差し引いた金額になります。 |
雇用保険料が計算されない場合
雇用保険区分 が「1:計算する」に設定されているかをご確認ください。
雇用保険の計算方法については、こちらをご参照ください。
特定被保険者の介護保険料が計算されない場合
健康保険組合によっては、社員本人が介護保険料の徴収対象者でなくても、特定被保険者の介護保険料を徴収する場合があります。
特定被保険者の介護保険料が計算されない場合は、以下をご確認ください。
- 特定被保険者徴収区分が「徴収する」に設定されているか。
- 特定被保険者の生年月日が正しく設定されているか
- 健保扶養区分が「1:加入」に設定されているか。