労務管理電子化
概要
以下のメニューで、雇用保険の賃金(月額)証明書を作成する手順を説明します。
-
[育児休業]メニュー
雇⽤保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書 -
[短時間勤務]メニュー
雇⽤保険 被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
操作手順
| 例 | 育児休業手続の場合 |
- 育児休業手続の「やること」の一覧から「「育児休業給付金支給申請書」をまとめて作成・予約する」をクリックします。
-
1 回目の列にカーソルが入っている状態で[F4:賃金入力]を押します。
参考 「「育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」の作成」のやることから個別に届出書類を作成する場合は、[育児休業手続 - 雇保届出書類作成 - 確認票/申請書]画面で[F4:賃金入力]を押します。 -
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の作成に必要なデータを手入力し、[F12:閉じる]を押します。
参考 - [育児休業手続 - 雇保一括届出書類作成・予約 - 条件設定]画面で、「被保険者期間算定対象期間と同じ月数(12ヵ月)を表示する」にチェックを付けると、休業開始日以前24ヵ月のうち、「勤務が 1ヵ月以上 かつ 基礎日数が11日以上」の期間が12ヵ月分表示されます。チェックを外すと、6ヵ月分表示されます。
- 初期表示されたデータは、[育児休業手続 - 雇保届出書類作成 - 賃金月額証明書入力]画面で修正できます。
- [育児休業手続 - 雇保一括届出書類作成・予約]画面で、その他の必要な情報を入力し、[F12:登録]を押します。
入力項目
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 賃金支払状況等 | |||
| 『給与奉行クラウド』をご利用の場合は、給与データをもとに初期表示されます。 | |||
| 基礎日数 | 『給与奉行クラウド』と『奉行Edge 勤怠管理クラウド』をご利用の場合は、勤務データをもとに初期表示されます。 ただし、離職日を含む対象期間(1 行目)で、勤務期間が 1ヵ月に満たない場合は、賃金支払対象期間の基礎日数は「就業日数 - 給与データの欠勤日数」で集計されます。 |
||
| 備考 |
|
||