[税務申告 ‐ 法人税 ‐ 別表十六(四)[リース期間定額法]]メニュー
概要
法人税申告書の別表十六(四)『旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書』を出力します。
償却方法が「3:リース期間定額法」「23:経過リース期間定額法」の資産が集計されます。
| 参考 |
- 別表の出力金額をチェックする場合は、[償却額計算表]メニューで確認できます。
- 「令和 7年度税制改正」より前の出力項目については、こちらをご参照ください。
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出力項目
[資産情報]メニューの項目が出力されます。
所有権移転外ファイナンス・リースの場合は、[リース資産情報]メニューの項目が出力されます。(『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合)
| 参考 |
<注1> 集計単位で「種類ごと」を選択した場合は、出力されない項目です。 |
- 『奉行iクラウド』をご利用の場合
取得日付
- 『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前の申告対象期間を出力する場合
取得日付
- 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付以後の申告対象期間を出力する場合
契約日(契約日が空欄の場合は取得日付)
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| [5] |
賃貸の用又は事業の用に供した年月 |
<注1> |
| [7] |
[6]のうち積立金方式による圧縮記帳の場合の償却額計算の対象となる取得価額に算入しない金額 |
| [11] |
旧リース期間定額法又は経過リース期間定額法を採用した事業年度 |
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償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。
- 供用日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前の場合
適用事業年度の期首日~期末日
- 供用日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付以後の場合
供用日付が属している期首日~期末日
- 供用日付が空欄の場合
空欄で表示されます。
集計単位で「種類ごと」を選択した場合は、内訳資産から経過リース期間定額法が初めて適用された最も古い期首日~期末日が出力されます。
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償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。 取得価額(税務)
| 補足 |
[出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。 |
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| [13] |
[12]のうち[11]の事業年度前に損金の額に算入された金額 |
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償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前の場合
取得価額(税務)- 変更時帳簿価額(税務)
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付以後の場合
0(ゼロ)
| 補足 |
[出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。 |
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償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前の場合
変更時帳簿価額(税務)
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付以後の場合
取得価額(税務)
| 補足 |
[出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。 |
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償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前の場合
変更時帳簿価額(税務)
- 取得日付が企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付以後の場合
取得価額(税務)
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取得価額
| 参考 |
[出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。 |
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| [20] |
償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 |
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期末帳簿価額(会計)
| 参考 |
[出力]ページの「帳簿記載金額[20]」が「出力しない」場合は、出力されません。 |
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| [24] |
リース期間又は改定リース期間の月数 |
<注1> |
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[24]本書
- 経過リース期間定額法(償却方法変更分)
変更後償却期間
- リース期間定額法・経過リース期間定額法(新規取得分)
償却期間
[24]()書 償却方法が「経過リース期間定額法」の場合に出力されます。
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| [25] |
当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 |
<注1> |
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事業年度の開始月(または取得月)から事業年度の終了月(または償却期間の終了月)までの月数
| 参考 |
申告期間中に除却日付がある場合は、事業年度の開始月(または取得月)から除却月までの月数が出力されます。 |
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当期償却額(会計)
減損損失を計上している資産の場合(『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合) 当期償却額 (会計)+ 当期減損損失額 |
[30]本書 = 前期繰越超過額 [30]外書 = 合併日付が当期の資産は、外書に前期繰越超過額が出力されます。 |
- 確定申告の場合
翌期繰越超過額
- 中間申告の場合
前期繰越超過額 +(事業年度の開始月から6ヵ月目までの算出償却額(会計)- 事業年度の開始月から 6ヵ月目までの算出償却額(税務))
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| 備考欄の設定によって、「資産コード」や「除却」の文字が印字されます。 |