概要
「月額変更届(特例改定用)」に手書きして提出した場合に、当システムで必要な操作(保険料の変更や徴収済みの保険料の精算など)について記載します。
なお、操作手順は、降給した時期によって異なります。該当する内容をご参照ください。
「4月」または「5月」の給与から降給した場合
1.月額変更データを登録する
特例改定で決定した標準報酬月額を[社員情報]メニューの[社会保険]ページに反映させるため、該当社員の月額変更処理を行います。
- [社会保険]‐[月額変更]‐[月額変更処理]‐[月額変更処理]メニューを選択します。
- [基本]ページで以下のように条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。

- 4月に降給した場合は「令和2年2月」、5月に降給した場合は「令和2年3月」を選択します。
- 「月額変更対象者だけを入力する」のチェックを外します。
- 該当社員の月額変更データを以下のように入力します。

- 「1:届出必要」に変更します。
- 前2ヵ月の支払基礎日数と報酬金額、総計、平均額を0に変更します。
- 昇(降)給が「0:なし」以外になっている場合は、カーソルを入れて、昇降給差の月額を0に変更します。
- 特定改定した保険料の徴収をはじめる月を入力します。
ここで入力した月に給与処理月を進める際に、[社員情報]メニューの[社会保険]ページの標準報酬月額が更新されます。
- 特例改定の月額変更処理を行った社員を絞り込めるように、該当する社員にカーソルを合わせ、付箋を貼って登録します。
[付箋]([F3])を押して、任意の色の付箋を貼ります。
参考 - すでに他の処理で付箋を貼っている場合は、異なる色の付箋を貼ってください。
- 該当する社員全員に同じ付箋を貼ります。
2.すでに提出した月額変更を届出不要にする
特例改定の月額変更届を提出することで、すでに提出した月額変更届は適用されなくなります。
| 参考 |
算定対象期間が4・5・6月または5・6・7月の月額変更処理を行っていない場合は、「2.すでに提出した月額変更を届出不要にする」と「3.算定基礎処理を行う」の手順を行う必要はありません。 「4.徴収開始月に標準報酬月額更新する」の手順に進んでください。 |
| 注意 | すでに提出済みの算定対象期間が4・5・6月または5・6・7月の月額変更届について、取り下げ等の申請が必要か否かを、所轄の年金事務所にご確認ください。 |
算定対象期間が4・5・6月または5・6・7月の月額変更届をすでに提出している場合は、[月額変更処理]メニューで、届出区分を「0:届出不要」に変更して登録します。
条件設定画面の[付箋検索]ページで、「1.月額変更データを登録する」の4.の手順で貼った付箋だけにチェック付けると、該当社員を絞り込んで処理することができます。
- [社会保険]‐[月額変更]‐[月額変更処理]‐[月額変更処理]メニューを選択します。
- [基本]ページで、以下のように条件を設定します。

- 昇(降)給月に「4月」または「5月」を選択します。
- 「月額変更対象者だけを入力する」にチェックを付けます。
- [付箋検索]ページで、[月額変更処理]画面で貼った付箋の色だけにチェックを付けます。

- 届出区分を「0:届出不要」に変更します。

3.算定基礎処理を行う
特例改定した場合も、9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となります。
そのため、算定対象期間が4・5・6月または5・6・7月の月額変更届を提出している社員は、こちらを参考に算定基礎の処理を行います。
| 参考 |
算定対象期間が4・5・6月または5・6・7月の月額変更処理を行っていない場合は、「3.算定基礎処理を行う」の手順を行う必要はありません。 「4.徴収開始月に標準報酬月額更新する」の手順に進んでください。 |
4.徴収開始月に標準報酬月額を更新する
特例改定の徴収開始月に給与処理月を進める際に、[社員情報更新]画面が表示されます。
特例改定の決定の標準報酬で、[社員情報]メニューの[社会保険]ページの標準報酬月額が更新されます。
5.保険料を精算する
保険料を遡及して減額する場合は、控除項目を用意して差額を精算します。
- 保険料の差額は自動計算されないため、手計算で求めます。
- [法人情報]‐[給与規程]‐[勤怠支給控除項目]メニューを選択します。
- 給与の[控除]ページで、「控除7」以降の空いている控除項目に保険料の精算用の項目名を入力します。

- 社保扱い対象を「1:社会保険料」に設定します。
- 前月複写を「0:複写しない」に設定します。
- [給与賞与]‐[給与]‐[給与処理]メニューを選択します。
- 用意した控除項目にマイナスで差額を入力します。

なお、[納入告知書確認表]メニューでは、月々の保険料を集計しているため、遡及した保険料は反映されません。したがって、遡及分が反映される月の納入告知書と[納入告知書確認表]メニューで集計する金額は一致しません。
「6月」または「7月」の給与から降給した場合
1.月額変更データを登録する
特例改定で決定した標準報酬月額を[社員情報]メニューの[社会保険]ページに反映させるため、該当社員の月額変更処理を行います。
- [社会保険]‐[月額変更]‐[月額変更処理]‐[月額変更処理]メニューを選択します。
- [基本]ページで以下のように条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。

- 6月に降給した場合は「令和2年4月」、7月に降給した場合は「令和2年5月」を選択します。
- 「月額変更対象者だけを入力する」のチェックを外します。
- 該当社員の月額変更データを以下のように入力します。

- 「1:届出必要」に変更します。
- 前2ヵ月の支払基礎日数と報酬金額、総計、平均額を0に変更します。
- 昇(降)給が「0:なし」以外の場合は、カーソルを入れて、昇降給差の月額を0に変更します。
- 特定改定した保険料の徴収をはじめる月を入力します。
ここで入力した月に給与処理月を進める際に、[社員情報]メニューの[社会保険]ページの標準報酬月額が更新されます。
- 特例改定の月額変更処理を行った社員を絞り込めるように、該当する社員にカーソルを合わせ、付箋を貼って登録します。
[付箋]([F3])を押して、任意の色の付箋を貼ります。
参考 - すでに他の処理で付箋を貼っている場合は、異なる色の付箋を貼ってください。
- 該当する社員全員に同じ付箋を貼ります。
2.すでに提出した月額変更を届出不要にする
「6月」から降給した場合は、特例改定の月額変更届を提出することで、すでに提出した算定対象期間が5・6・7月の月額変更届は適用されなくなります。
| 参考 |
算定対象期間が5・6・7月の月額変更処理を行っていない場合は、「2.すでに提出した月額変更を届出不要にする」と「3.算定基礎処理を行う」の手順を行う必要はありません。 「3.すでに提出した算定基礎を届出不要にする」の手順に進んでください。 |
| 注意 | すでに提出済みの算定対象期間が5・6・7月の月額変更届について、取り下げ等の申請が必要か否かを、所轄の年金事務所にご確認ください。 |
「6月」から降給した場合で、算定対象期間が5・6・7月の月額変更処理を行っていた場合は、[月額変更処理]メニューで、届出区分を「0:届出不要」に変更して登録します。
条件設定画面の[付箋検索]ページで、「1.月額変更データを登録する」の4.の手順で貼った付箋だけにチェック付けると、該当社員を絞り込んで処理することができます。
- [社会保険]‐[月額変更]‐[月額変更処理]‐[月額変更処理]メニューを選択します。
- [基本]ページで、以下のように条件を設定します。

- 昇(降)給月に「5月」を選択します。
- 「月額変更対象者だけを入力する」にチェックを付けます。
- [付箋検索]ページで、[月額変更処理]画面で貼った付箋の色だけにチェックを付けます。

- 届出区分を「0:届出不要」に変更します。

3.すでに提出した算定基礎を届出不要にする
特例改定の月額変更届を提出することで、すでに提出した算定基礎届は適用されなくなります。
| 注意 | すでに提出済みの算定基礎届について、取り下げ等の申請が必要か否かを、所轄の年金事務所にご確認ください。 |
算定基礎届をすでに提出している場合は、[算定基礎処理]メニューで届出区分を「0:届出不要」に変更して登録します。
- [社会保険]‐[算定基礎]‐[算定基礎処理]メニューを選択します。
- [付箋検索]ページで、[月額変更処理]画面で貼った付箋の色だけにチェックを付けます。

- 届出区分を「0:届出不要」に変更します。

4.徴収開始月に標準報酬月額を更新する
特例改定の徴収開始月に給与処理月を進める際に、[社員情報更新]画面が表示されます。
特例改定の決定の標準報酬で、[社員情報]メニューの[社会保険]ページの標準報酬月額が更新されます。
5.保険料を精算する
保険料を遡及して減額する場合は、控除項目を用意して差額を精算します。
- 保険料の差額は自動計算されないため、手計算で求めます。
- [法人情報]‐[給与規程]‐[勤怠支給控除項目]メニューを選択します。
- 給与の[控除]ページで、「控除7」以降の空いている控除項目に保険料の精算用の項目名を入力します。

- 社保扱い対象を「1:社会保険料」に設定します。
- 前月複写を「0:複写しない」に設定します。
- [給与賞与]‐[給与]‐[給与処理]メニューを選択します。
- 用意した控除項目にマイナスで差額を入力します。

なお、[納入告知書確認表]メニューでは、月々の保険料を集計しているため、遡及した保険料は反映されません。したがって、遡及分が反映される月の納入告知書と[納入告知書確認表]メニューで集計する金額は一致しません。
6.休業復帰後に月額変更処理を行う
固定的賃金に変動がない場合であっても、休業復帰後に連続した3ヵ月の標準報酬月額の等級に2等級以上の差がある場合は、月額変更処理を行います。
対象者は、[月額変更予定者確認表]メニューで「月額変更予定者だけを集計する」のチェックを外して集計し、確認します。月額変更予定者以外の社員も集計されるので、特例改定した社員で、2等級以上の差がある社員を確認してください(届出区分が「×」の場合でも、2等級以上の差がある社員は月額変更処理を行います)。

[月額変更処理]メニューでは、届出区分を「1:届出必要」に変更して登録します。
