[法人税/地方税]‐[管理帳表]‐[納付税額一覧表]メニュー
当メニューでは、法人税、事業税、道府県民税、市町村民税のそれぞれについて、年税額、予定・中間納付額、申告納付額、見込納付額、差引納付額、翌期予定納付額を一覧表形式で確認できます。
| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③=①-②になります。 |
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| 参考 |
- 前年度実績による予定申告の場合はゼロになります。
- [出力設定](F11)で出力するかを切り替えできます。
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| 参考 |
前年度実績による予定申告の場合は、③=①-②になります。 |
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⑥=③÷事業月数× 6
| 参考 |
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- 法人税の⑥が10 万円以下の場合はゼロになります。
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| [出力設定](F11)で出力するかを切り替えできます。 |
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③上段=法人税③+地方法人税③
| 参考 |
法人税③、地方法人税③が正の場合は、ゼロとして計算します。 |
③下段=法人税③+地方法人税③
| 参考 |
法人税③、地方法人税③が負の場合は、ゼロとして計算します。 |
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⑤上段=法人税⑤+地方法人税⑤
| 参考 |
法人税⑤、地方法人税⑤が正の場合は、ゼロとして計算します。 |
⑤下段=法人税⑤+地方法人税⑤
| 参考 |
法人税⑤、地方法人税⑤が負の場合は、ゼロとして計算します。 |
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- 外形標準課税対象法人の場合
⑥=「内訳所得割」⑥+「内訳 付加価値割」⑥+「内訳 資本割」⑥
- それ以外の場合
A =第六号様式[39]-[40]-[41]-[42] B =6 ⑥=A÷事業月数×B (翌事業年度が令和元年 10 月 1 日以後最初に開始する事業年度の場合は、Bが「6.3」になります。)
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- [事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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| 以下の項目は、外形標準課税対象外法人の場合は空欄になります。 |
| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- [事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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| 参考 |
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- [事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- [事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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| 参考 |
- 負の場合はゼロになります。
- Aの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
- [事業所]メニューで登録している事業所の異動区分がすべて「2:廃止」となる都道府県は除きます。
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①=事業税の①+特別法人事業税または地方法人特別税の①
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②=事業税の②+特別法人事業税または地方法人特別税の②
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③=事業税の③+特別法人事業税または地方法人特別税の③
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| ④=事業税の④+特別法人事業税または地方法人特別税の④ |
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③=事業税の③+特別法人事業税または地方法人特別税の③
| 参考 |
- 前年度実績による予定申告の場合は、⑤=③になります。
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| ⑥=事業税の⑥+特別法人事業税または地方法人特別税の⑥ |
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「住民税の還付金」の設定により、以下のように連動します。
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⑤上段=③上段+(③下段-④)
| 参考 |
(③下段-④)が正の場合は、(③下段-④)をゼロとして計算します。 |
⑤下段=③下段-④
| 参考 |
(③下段-④)が負の場合は、(③下段-④)をゼロとして計算します。 |
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- 翌事業年度が令和元年 10 月 1 日以後最初に開始する事業年度の場合
⑥=B×1.9÷事業月数
⑥=B×6÷事業月数
| 参考 |
- Aの円未満の端数は切り捨てます。
- Bの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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③上段=道府県民税の③上段+事業税等の計の③
| 参考 |
事業税等の計の③が正の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。 |
③下段=道府県民税の③下段+事業税等の計の③
| 参考 |
事業税等の計の③が負の場合は、事業税等の計の③をゼロとして計算します。 |
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⑤上段=道府県民税の⑤上段+事業税等の計の⑤
| 参考 |
事業税等の計の⑤が正の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します。 |
⑤下段=道府県民税の⑤下段+事業税等の計の⑤
| 参考 |
事業税等の計の⑤が負の場合は、事業税等の計の⑤をゼロとして計算します。 |
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「住民税の還付金」の設定により、以下のように連動します。
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⑤上段=③上段-(③下段-④)
| 参考 |
(③下段-④)が正の場合は、(③下段-④)をゼロとして計算します。 |
⑤下段=③下段-④
| 参考 |
(③下段-④)が負の場合は、(③下段-④)をゼロとして計算します。 |
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B=第二十号様式[11]-[13]-A
⑥=B×6÷事業月数
| 参考 |
- Aの円未満の端数は切り捨てます。
- Bの百円未満の端数は切り捨てます。
- 事業月数の 1 月未満の端数は切り上げます。
- 百円未満の端数は切り捨てます。
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| ①=法人税等の計の①+道府県民税と事業税等の計の①+市町村民税の① |
| ②=法人税等の計の②+道府県民税と事業税等の計の②+市町村民税の② |
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③上段=法人税等の計の③上段+道府県民税と事業税等の計の③上段+市町村民税の③上段
③下段=法人税等の計の③下段+道府県民税と事業税等の計の③下段+市町村民税の③下段
(法人税等の計の③が負の場合は、法人税の③をゼロとして計算します。)
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| ④=法人税等の計の④+道府県民税と事業税等の計の④+市町村民税の④ |
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⑤上段=法人税等の計の⑤上段+道府県民税と事業税等の計の⑤上段+市町村民税の⑤上段
⑤下段=法人税等の計の⑤下段+道府県民税と事業税等の計の⑤下段+市町村民税の⑤下段
(法人税等の計の⑤が負の場合は、法人税の⑤をゼロとして計算します。)
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| ⑥=法人税等の計の⑥+道府県民税と事業税等の計の⑥+市町村民税の⑥ |
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「申告区分」の設定により、以下のように計算します。
- 確定申告・中間申告の場合
入力する必要はありません。
- 修正申告の場合
既納付確定額を入力します。
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「申告区分」の設定により、以下のように入力します。
- 確定申告・中間申告の場合
③=①
- 修正申告の場合
③=①-②
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| ①=小計の①+事業所税の①+消費税等の①+任意税目の① |
| ②=小計の②+事業所税の②+消費税等の②+任意税目の② |
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③上段=小計の③上段+事業所税の③+消費税等の③+任意税目の③
| 参考 |
事業所税の③が正の場合は事業所税の③をゼロ、消費税等の③が正の場合は消費税等の③をゼロ、任意税目の③が正の場合は任意税目の③をゼロとして計算します。 |
③下段=小計の③下段+事業所税の③+消費税等の③+任意税目の③
| 参考 |
事業所税の③が負の場合は事業所税の③をゼロ、消費税等の③が負の場合は消費税等の③をゼロ、任意税目の③が負の場合は任意税目の③をゼロとして計算します。 |
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| ④=小計の④+事業所税の④+消費税等の④+任意税目の④ |
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⑤上段=小計の⑤上段+事業所税の⑤+消費税等の⑤+任意税目の⑤
| 参考 |
事業所税の⑤が正の場合は事業所税の⑤をゼロ、消費税等の⑤が正の場合は消費税等の⑤をゼロ、任意税目の⑤が正の場合は任意税目の⑤をゼロとして計算します。 |
⑤下段=小計の⑤下段+事業所税の⑤+消費税等の⑤+任意税目の⑤
| 参考 |
事業所税の⑤が負の場合は事業所税の⑤をゼロ、消費税等の⑤が負の場合は消費税等の⑤をゼロ、任意税目の⑤が負の場合は任意税目の⑤をゼロとして計算します。
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| 参考 |
- 申告区分により、項目の名称が一部変更されます。
- 修正申告の場合は、「予定・中間納付額」が「既納付確定額」に、「申告納付額」が「修正申告納付額」になります。
- 中間申告の場合は、「年税額」が「中間申告額」または「予定申告額」になります。
- 前年度実績による予定申告の場合は、「④見込納付額」「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
- 法人区分 が「3:公益法人等」「4:一般の協同組合等」「5:特定の協同組合等」の場合は、「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
- 申告区分 が「1:修正確定」「2:中間」の場合は、「⑥翌期予定納付額」の欄はゼロになります。
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