[税務申告 ‐ 法人税 ‐ 別表十六(一)[定額法]]メニュー
概要
法人税申告書の別表十六(一)『旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書』を出力します。
償却方法が「1:定額法」「20:旧定額法」の資産が集計されます。
参考
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- 別表の出力金額をチェックする場合は、[償却額計算表]メニューで確認できます。
- 「令和 4 年度税制改正」より前の出力項目については、こちらをご参照ください。
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出力項目
[資産情報]メニューの項目が出力されます。
『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合は、所有権移転ファイナンス・リースも集計されます。所有権移転ファイナンス・リースの場合は、[リース資産情報]メニューの項目が出力されます。
参考
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<注1> 集計単位で「種類・耐用年数ごと」または「種類ごと」を選択した場合は、出力されない項目です。 <注2> 集計単位で「種類ごと」を選択した場合は、出力されない項目です。
ただし、[基本]ページの別行出力で「当期取得資産」「特別償却適用資産」にチェックを付けた場合は、資産ごとに出力されます。
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「供用日付」の年月
参考
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供用日付が申告期間終了月より後の場合は出力されません。
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耐用年数
参考
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耐用年数短縮特例を適用した場合は、短縮後の年数になります。
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- 圧縮記帳を適用していない場合
取得価額
- 圧縮記帳を適用した場合
直接減額方式は「差引取得価額」が出力されます。 積立金方式は「取得価額」が出力されます。
参考
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- [出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。
- 定率法から定額法に変更した資産の場合は、空欄になります。
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[8] |
[7]のうち積立金方式による圧縮記帳の場合の償却額計算の対象となる取得価額に算入しない金額 |
補助金等の額 積立金方式で圧縮記帳を適用している場合に出力されます。
参考
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- [出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。
- 定率法から定額法に変更した資産の場合は、空欄になります。
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差引取得価額
参考
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- 耐用年数短縮特例を適用した場合は、内書に「取得価額 - 変更時帳簿価額」が出力されます。
- 圧縮日付が申告期間後の場合は圧縮額を差し引きません。
- [出力]ページの「除却資産の取得価額」が「出力しない」場合は、除却した資産は出力されません。
- 定率法から定額法に変更した資産の場合は、「変更時帳簿価額」が出力されます。
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[10] |
償却額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額 |
期末帳簿価額
参考
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[出力]ページの「帳簿価額[10][11][12][14][15]」が「出力しない」場合は、出力されません。
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期末残高 積立金方式で圧縮記帳を適用している場合に出力されます。
参考
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[出力]ページの「帳簿価額[10][11][12][14][15]」が「出力しない」場合は、出力されません。
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取崩額
参考
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[出力]ページの「帳簿価額[10][11][12][14][15]」が「出力しない」場合は、出力されません。
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当期償却額(会計)
当期に取得した場合、かつ「取得価額(税務)>取得価額(会計)」の場合 当期償却額(会計)+(取得価額(税務)- 取得価額(会計))
減損損失を計上している資産の場合(『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合) 当期償却額(会計)+ 当期減損損失額
参考
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[出力]ページの「帳簿価額[10][11][12][14][15]」が「出力しない」場合は、出力されません。
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[15]本書 = 前期繰越超過額 [15]外書 = 合併日付が当期の資産は、外書に前期繰越超過額が出力されます。
参考
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[出力]ページの「帳簿価額[10][11][12][14][15]」が「出力しない」場合は、出力されません。
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- 当期に取得した場合
差引取得価額
- 前期以前に取得した場合
当期に圧縮記帳を適用していない資産は「期首帳簿価額(税務)」が出力されます。 当期に圧縮記帳を適用した資産は「期首帳簿価額(税務)- 圧縮額」が出力されます。
参考
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除却した資産がある場合は、[13]+[14]+[15]の金額とは一致しません。
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[19]=[9]-[17]
参考
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耐用年数短縮特例を適用した場合は、[9]の内書も控除されます。 [19]=[9]-[17]-[9]内書
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- [16]-[18]>[21]+[22]の場合
[23]=[21]+[22]
- それ以外の場合
[23]=[16]-[18]
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[25]=[9]
参考
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耐用年数短縮特例を適用した場合は、[9]の内書も控除されます。 [25]=[9]-[9]内書
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- 平成19年3月31日以前取得分
[30]=[23]または[24]
- 平成19年4月1日以後取得分
[30]=[29]
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[32]本書 = 償却方式の「特別償却限度額」 [32]外書 = 準備金方式の「特別償却限度額」
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[33] |
前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 |
[33]内書 = 前期繰越特別償却不足控除額 [33]本書 = 前期繰越特別償却不足額
参考
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特別償却の会計処理方法が「準備金方式」の場合は出力されません。
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[34]=[30]+[32]+([33]本書-[33]内書)
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当期償却額(会計)
参考 |
- 当期に取得した場合、かつ「取得価額(税務)>取得価額(会計)」の場合
[35]= 当期償却額(会計)+(取得価額(税務)- 取得価額(会計))
- 減損損失を計上している資産の場合(『Sシステム』または『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合)
[35]= 当期償却額 (会計)+ 当期減損損失額
- [出力]ページの「除去費用の減価償却費」が「出力する」場合(『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合)
[35]= 当期償却額 (会計)+ 当期減損損失額 + 除去費用の減価償却費 + 除去費用の当期減損損失額
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[38]本書 = 前期繰越超過額 [38]外書 = 合併日付が当期の場合は、外書に前期繰越超過額が出力されます。
参考 |
[出力]ページの「除去費用の減価償却費」が「出力する」場合(『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合) [38]本書 = 前期繰越超過額 + 除去費用資産計上額 - 除去費用の期首帳簿価額 [38]外書 = 前期繰越超過額 + 除去費用資産計上額 - 除去費用の合併時帳簿価額 |
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当期損金認容額
参考 |
[出力]ページの「除去費用の減価償却費」が「出力する」場合(『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合) [39]= 当期損金認容額 + 除去費用の償却累計額 + 除去費用の減損損失累計額
除去費用の償却累計額と除去費用の減損損失累計額は、除却した場合だけ集計されます。
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- 確定申告の場合
翌期繰越超過額
- 中間申告の場合
前期繰越超過額 +(事業年度の開始月から6ヵ月目までの算出償却額(会計)- 事業年度の開始月から6ヵ月目までの算出償却額(税務))
参考 |
[出力]ページの「除去費用の減価償却費」が「出力する」場合(『奉行V ERPクラウド』をご利用の場合)
- 確定申告の場合
翌期繰越超過額 + 除去費用の償却累計額
- 中間申告の場合
前期繰越超過額 +(事業年度の開始月から6ヵ月目までの算出償却額(会計)- 事業年度の開始月から6ヵ月目までの算出償却額(税務))- 事業年度の開始月から6ヵ月目までの除去費用の減価償却費
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- 確定申告の場合
前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額 +(特別償却限度額 - 特別償却額)
- 中間申告の場合
前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額 +(事業年度の開始月から6ヵ月目までの特別償却限度額 - 事業年度の開始月から6ヵ月目までの特別償却額)
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[43] |
当期において切り捨てる特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 |
- 確定申告の場合
翌期繰越特別償却不足額
- 中間申告の場合
前期繰越特別償却不足額 - 前期繰越特別償却不足控除額 +(事業年度の開始月から6ヵ月目までの特別償却限度額 - 事業年度の開始月から6ヵ月目までの特別償却額)
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[47] |
適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額 |
備考欄の設定によって、「資産コード」や「除却」の文字が印字されます。
参考
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定率法から定額法に変更した資産の場合は、「実際の取得価額」(取得価額 - 補助金等の額)が印字されます。
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