新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定( 4 ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
参考 |
「標準報酬月額の特例改定」については、日本年金機構のホームページ「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内 」をご確認ください。 |
標準報酬月額の特例を適用する場合の、『給与奉行クラウド』の操作方法をご確認ください。