概要
令和 8年分の年末調整に関する主な改正内容と、本サービスでの対応を説明します。
年末調整をはじめる前に、改正内容と必要な準備をご確認ください。
1. 年末調整まるわかりガイド・チェックリストを確認する
令和 8年分の年末調整業務をスムーズに進めるために、「年末調整まるわかりガイド」と「年末調整業務チェックリスト」を公開しました。年末調整をはじめる前に、ぜひご活用ください。
以下の画像をクリックし、OBC公式ユーザーコミュニティサイト「奉行まなぼーど」にログインします。
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(当サービスをご利用いただいているご担当者様であれば、誰でも無料で視聴できます。)
『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』をご利用の場合は、こちらのチェックリストをご確認ください。
2. 令和 8年分の主な改正内容を確認する
令和 8年分の年末調整に関する主な改正は、次の 4 つです。
- 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
- 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
- 源泉徴収票のみなし提出の特例
- 法定調書の様式変更
1. 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
基礎控除額と給与所得控除額の計算テーブルが引き上げられました。
これに伴い、「年収の壁」が引き上げられました。
| 参考 | 「年収の壁」とは 一定の年収を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取り額が現象する可能性があるボーダーラインのことです。 |
従業員本人にとっての所得税
従業員本人に所得税が課税される年収の上限が、160 万円から 178 万円に引き上げられました。
扶養親族・配偶者にとっての扶養控除
扶養親族が扶養から外れる年収の上限が、123 万円から 136 万円に引き上げられました。
また、配偶者(特別)控除を満額で受けられる年収の上限が、160 万円から 169 万円に引き上げられました。
当サービスでの対応
年末調整の計算時に、改正後の計算テーブルを使用して、基礎控除額と給与所得控除額を自動計算します。
| 注意 | 令和 8年12月 1日以後に給与などの支払いがない場合は、この改正は適用されません。 その場合は、改正前の控除額と所得要件をもとに年末調整を計算します。 |
2. 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
年齢 23 歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除の控除額が拡充されました。
子育て世帯の税負担を軽減するため、令和 8年分と令和 9年分に特例が設けられています。
特例の対象となる場合は、一般生命保険料控除の適用限度額が 4 万円から 6 万円に引き上げられます。
当サービスでの対応
- 申告書の配付
[控除申告書印刷]メニューの[控除申告書印刷 - 印刷条件設定]画面の[保険料控除]ページで以下の項目にチェックを付けると、[社員情報]メニューに登録されている対象扶養親族の氏名と合計所得金額欄を印字できます。- 「年齢23歳未満の扶養親族を印字する」
- 「年齢23歳未満の扶養親族の合計所得金額欄を印字する」
- 年末調整計算
扶養親族の情報をもとに、改正後の計算テーブルに応じた生命保険料控除額を自動計算します。 - 源泉徴収票の表示
特例が適用される場合は、源泉徴収票の摘要欄にその旨を自動で印字します。
3. 源泉徴収票のみなし提出の特例
令和 9年 1月 1日以後に提出する令和 8年分以後の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、税務署提出用の源泉徴収票を別途作成・提出する必要がなくなり、年末調整業務の負担が軽減されます。
| 注意 | 受給者交付用の源泉徴収票は、これまでどおり社員に交付する必要があります。 |
当サービスでの対応
-
[法定調書設定]メニューに「給与所得の源泉徴収票の提出方法」が追加されました。
原則、みなし提出の特例による提出となるため、初期値として「1:適用する」が表示されます。 -
[法定調書合計表]メニューの「給与所得の源泉徴収票合計表」欄は、空欄になります。
「A欄にみなし提出適用者を含めて確認する」にチェックを付けると、「給与所得の源泉徴収票合計表」のA欄に、みなし提出の対象となる社員を含めた集計結果を表示できます。(チェックを付けた場合は参照項目となります。)参考 海外赴任期間が 1年以上の場合は、国内に居所がなく、給与支払報告書の提出先がないため、税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。
該当する社員がいる場合は、「A欄にみなし提出適用者を含めて確認する」のチェックの有無にかかわらず、「給与所得の源泉徴収票合計表」欄に非居住者分の人員と金額が集計されます。 -
源泉徴収票のみなし提出の特例に伴い、「税務署提出用」の提供を終了し、「受給者交付用」だけの提供に変更しています。
単票用紙(レーザープリンタ用)6109-A26 と 6109-G26には、受給者交付用を 2 名分印字できます。参考 給与支払報告書は、電子申告・光ディスク・書面のいずれの方法で市区町村に提出した場合でも、源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされます。 注意 非居住者に支払う給与などに係る源泉徴収票は、引き続き税務署への提出が必要です。
今回の様式変更により、税務署提出用の用紙が含まれなくなるため、非居住者分は、以下のどちらかの方法で提出してください。- 書面で提出する
国税庁ホームページに掲載されている様式をもとに書面を作成し、税務署に提出してください。
F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁 - 電子申告で提出する
[法定調書申請データ作成]メニューで、非居住者分の源泉徴収票を電子申告できます。
- 書面で提出する
4. 法定調書の様式変更
国税システムの更改に伴い、法定調書の様式が変更されます。
今後提出する法定調書は、新しい様式で作成・提出する必要があります。
変更の対象となる帳票は、次のとおりです。
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
- 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書合計表
- 利子等の支払調書
- 利子等の支払調書合計表
- 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
- 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書合計表
| 参考 | 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の受給者交付用については、様式の変更はありません。 |
当サービスでの対応
新しい様式での法定調書の出力に対応しています。
各支払調書の新様式では、A4 用紙 1 枚につき、支払調書を 1 枚印刷します。
また、新しい様式の支払調書には、無効区分欄が追加されています。
これに伴い、各メニューの[印刷条件設定]画面に「無効分として印刷する」が追加されました。無効分として印刷する場合は、チェックを付けます。チェックを付けて印刷すると、無効区分に「無効」を表す「1」が印字されます。