令和 7年12月 1日以後に給与等の収入がない場合は、改正の適用を受けられません。
改正前と改正後では、給与所得控除や扶養親族等の所得要件などが異なり、申告書の提出画面にある「令和 7年12月 1日以後に給与等の収入がない」のチェックの有無によって、申告できる家族や各種金額に差異が発生する場合があります。
そのため、申告書の提出画面にある「令和 7年12月 1日以後に給与等の収入がない」にチェックを付け、従業員から申告書を再度提出してもらう必要があります。
手順の詳細は、ヘルプセンターの「従業員が提出した申告書に不備があった場合」をご参照ください。