「子ども・子育て支援金」が 4月の給与処理で計算される場合は、徴収方法が「1:当月分を徴収」に設定されています。
再度、徴収方法の設定をご確認ください。
| 補足 | 徴収方法の設定は、複数の給与体系を使用している場合は[給与体系]メニューの[基本]ページ、複数の給与体系を使用していない場合は、[社会保険設定]メニューの[基本]ページの徴収方法をご確認ください。 |
徴収方法が「0:前月分を徴収」にも関わらず、4月の給与処理で「子ども・子育て支援金」が計算される場合は、[健康保険組合]メニューの[保険料率]ページで適用年月を「令和 8年 3月」に切り替えた際に「子育支援金」欄に料率が登録されていないかをご確認ください。
「子ども・子育て支援金」は 令和 8年 4月分(5月納付分)から適用開始となるため、適用年月「令和 8年 3月」の料額表では被保険者負担・事業主負担ともに「0.000/1000」 が正しい状態です。
適用年月が「令和 8年 3月」の場合で、「子育支援金」欄に料率が登録されている場合は、[F9:料率修正]を押して「子育支援金」欄を「0.000/1000」に修正してください。