徴収方法が「0:前月分を徴収」の場合であっても、[健康保険組合]メニューの[保険料率]ページの適用年月を変更する必要はありません。
| 参考 | 徴収方法の設定は、複数の給与体系を使用している場合は[給与体系]メニューの[基本]ページ、複数の給与体系を使用していない場合は[社会保険設定]メニューの[基本]ページの徴収方法をご確認ください。 |
子ども・子育て支援金は、令和 8年 4月の制度改正です。
プログラムが更新された際に、[健康保険組合]メニューの[保険料率]ページの適用年月は「令和 8年 4月」として保険料率が設定されています。
実際の子ども・子育て支援金の徴収が開始される月は、徴収方法(前月分/当月分/翌月分)の設定によって判定されるため、適用年月を変更する必要はありません。
徴収が開始される月についての詳細は、ヘルプセンターの「子ども・子育て支援金はいつから徴収が開始されますか」をご参照ください。