概要
4月以外に昇(降)給がある場合の月額改定処理の流れを説明します。
昇(降)給月が 5月の場合は 7月(6月の場合は 8月)までの給与処理を済ませてから、月額改定の対象者に対して月額改定処理を行います。
1. 月額改定データの確認・登録
[月額改定処理]メニューで月額改定データを確認し、登録します。
- あらかじめ月額改定の対象となる教職員を確認する場合は、[月額改定予定者確認表]メニューで確認できます。
- 算定期間が繁忙期にあたるなどで、年間報酬の平均で算定する場合は、[年間平均月額改定処理]メニューをご確認ください。
2. 標準報酬月額改定届の出力・提出
[標準報酬月額改定届]メニューで、標準報酬月額改定届を出力し、提出します。
詳細は、こちらをご参照ください。
3. 徴収開始月までの給与処理を行う
教職員情報を更新する前に、決定(改定)した等級や、標準報酬、保険料を確認することができます。
[標準報酬改定一覧表]メニューでご確認ください。
4. 教職員情報の更新
[給与処理]メニューで、給与処理月を徴収開始月に進めると、[教職員情報更新]画面が表示されます。更新すると、[教職員情報]メニューの標準報酬が更新され、給与処理に反映されます。
詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 | 定時決定処理の場合は、徴収開始月が 9月または10月になります。給与処理月を 9月または10月に進めると、教職員情報が更新されます。 |
| 注意 | 更新すると、[教職員情報更新]画面は表示されなくなります。必要に応じて、更新する前に[教職員情報更新]画面の内容を出力してください。 |
教職員情報に反映された保険料を一覧で確認する
[保険料一覧表]メニューでご確認ください。
5月または 6月に昇(降)給がある場合の定時決定について
5月または 6月に固定的賃金の昇(降)給があり、月額改定の対象となる教職員は、定時決定ではなく月額改定として届出書を提出します。
ただし、5月または 6月に昇(降)給がある場合は、その算定対象期間の給与処理が終了しなければ、月額改定の処理が行えません。