概要
通勤手当は[教職員情報]メニューの[住民税・通勤手当]ページで設定します。
また、通勤手当に任意の計算式を設定して計算することもできます。
システム計算の場合(計算式を設定しない場合)
支給間隔が「0:毎月」の場合
1ヵ月あたりの非課税通勤費および課税通勤費を入力します。
この金額が通勤手当として毎月支給されます。
| 例 |
毎月の給与で、10,500 円支給する場合
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支給間隔が「1:2ヵ月」「2:3ヵ月」「3:6ヵ月」の場合
2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月あたりの非課税通勤費および課税通勤費を入力します。
支給方法が「0:一括」の場合
支給開始月から起算して支給間隔の1ヵ月目にあたる月に一括して(まとめて)支給する通勤手当として支給されます。
| 例 |
4月、7月、10月、1月の給与で、48,100 円支給する場合
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支給方法が「1:月割」の場合
非課税通勤費および課税通勤費を支給間隔の月数で割った金額が、通勤手当として毎月支給されます。
円未満の端数が生じた場合は、支給開始月の給与に加算されます。
| 例 |
4月、7月、10月、1月の給与で、16,034 円支給し、その他の月に 16,033 円支給する場合
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支給間隔が「4:毎日」の場合
1日あたりの支給額を入力します。
以下の金額が通勤手当として支給されます。
通勤手当 = 支給額 ×(出勤日数 + 休出日数)
出勤日数および休出日数に 1日未満の端数がある場合は、それぞれ切り上げた日数で計算されます。
| 例 |
出勤した日ごとに 880 円支給する場合
(16.0日+1.0日)× 880 円= 14,960 円 が支給されます。 毎月の給与処理で出勤日数から計算した通勤費が非課税限度額を超えた場合は、課税通勤手当欄に課税分を表示します。 |
交通機関を 2 つ以上使用している場合
電車とバスを使用している場合など、交通機関を 2 つ以上使用している場合は、通勤手当2、通勤手当3もあわせて使用します。
また、通勤手当3は交通用具(自動車など)を使用している場合に使用します。
計算式を設定する場合
[計算式]メニューで、通勤手当に任意の計算式を設定します。
| 例 | 通勤手当(通勤手当1)に 5,000 円の上限を設ける場合 詳細は、こちらをご参照ください。 |