回答
以下のような場合に法定調書合計表だけ新規で作成し、電子申告できます。
- 未作成で提出しない人の法定調書(源泉徴収票や支払調書)を追加した場合
- 提出しない法定調書(源泉徴収票や支払調書)を無効にした場合
- 提出しない法定調書(源泉徴収票や支払調書)の金額が変更になった場合
- 住所を変更した場合
| 参考 | 上記以外の場合は、ヘルプセンターの「電子申告した法定調書に誤りがあった場合にやりなおしたい」をご参照ください。 |
操作手順
| 例 | 給与収入が 450 万円から 400 万円に減少し、提出しない源泉徴収票の金額が変更した教職員がいる場合 |
1. 源泉徴収票の修正
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[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューを選択し、該当教職員の年末調整をやりなおします。
参考 - 年末調整の追徴・還付を行う前のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす」をご参照ください。
- 年末調整の追徴・還付を行った後のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす」をご参照ください。
- [年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニューを選択し、該当教職員の源泉徴収票を確認します。
2. 法定調書合計表を作成
- [支払調書 - 支払調書 - 法定調書合計表 - 法定調書合計表]メニューを選択します。
- 調書の提出区分を「1:新規」に変更します。
- 提出媒体を「14:電子」に変更し、人数や金額を確認します。
3. 法定調書申請データの作成と送信
- [電子申告 - 国税電子申告 - 法定調書 - 電子申告 - 法定調書申請データ作成]メニューを選択します。
- 以下のように設定します。
- 法定調書で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)」にチェックを付けます。
- 調書の提出区分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)に「1:追加・訂正・無効」を選択します。
- 提出日や納税者の利用者識別番号を入力します。
- [実行]ボタンをクリックします。
- [OK]ボタンをクリックすると申請データが作成されます。
事前に帳票のイメージを確認する場合は、[帳票確認]ボタンをクリックします。 - 確認メッセージが表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。
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[法定調書署名付与]メニューが起動します。
手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データに電子署名を付与する」をご参照ください。 - 法定調書の電子署名の付与が完了すると確認メッセージが表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。
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[法定調書申請データ送信]メニューが起動します。
手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データを送信する」をご参照ください。