回答
支給金額等を修正し、法定調書(源泉徴収票や支払調書)の提出区分が「提出する」から「提出しない」になった場合に無効分を電子申告できます。
修正する法定調書の金額を申告済みの法定調書合計表の総額から差分を無効にする場合は、以下の操作手順を行ってください。
| 参考 |
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操作手順
| 例 | 給与収入が 550 万円から 450 万円に減少し、源泉徴収票の提出区分を「提出する」から「提出しない」に変更した教職員がいる場合 |
1. 源泉徴収票の修正
| 注意 | 合計表の入力時に差額を計算するため、修正前の金額を控えておく必要があります。 |
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[年末調整 - 年末調整 - 年末調整処理 - 年末調整処理]メニューを選択し、該当教職員の年末調整をやりなおします。
参考 - 年末調整の追徴・還付を行う前のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行う前にやりなおす」をご参照ください。
- 年末調整の追徴・還付を行った後のやりなおしについては、ヘルプセンターの「年末調整の追徴・還付を行った後にやりなおす」をご参照ください。
- [年末調整 - 年末調整 - 源泉徴収票 - 源泉徴収票]メニューを選択し、該当教職員の源泉徴収票を確認します。
2. 法定調書合計表を作成
- [支払調書 - 支払調書 - 法定調書合計表 - 法定調書合計表]メニューを選択します。
- 調書の提出区分を「4:無効」に変更します。
- 「無効」分の法定調書合計表を作成する旨のメッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
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提出媒体を「14:電子」に変更し、作成した源泉徴収票を確認しながら、「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄に前回提出分との差分、「源泉徴収票を提出するのもの」欄に無効にする人数や金額を直接入力します。
注意 源泉徴収票や支払調書のデータは自動集計されません。 参考 給与収入が 550 万円から 450 万円に減少した場合の「A 俸給、給与、賞与等の総額」欄の入力方法
- 人数
前回提出分と変更がないため 0 人 - 支払金額
(修正前)5,508,250 円 -(修正後)4,407,875 円 =(差額)1,003,750 円 - 源泉徴収税額
(修正前)237,000 円 -(修正後)140,000 円 =(差額)96,900 円
- 人数
- [F12:登録]を押します。
3. 法定調書申請データの作成と送信
- [電子申告 - 国税電子申告 - 法定調書 - 電子申告 - 法定調書申請データ作成]メニューを選択します。
- 以下のように設定します。
- 法定調書で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)」にチェックを付けます。
- 調書の提出区分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)に「1:追加・訂正・無効」を選択します。
- 提出日や納税者の利用者識別番号を入力します。
- [実行]ボタンをクリックします。
- [OK]ボタンをクリックすると申請データが作成されます。
事前に帳票のイメージを確認する場合は、[帳票確認]ボタンをクリックします。 - 確認メッセージが表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。
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[法定調書署名付与]メニューが起動します。
手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データに電子署名を付与する」をご参照ください。 - 法定調書の電子署名の付与が完了すると確認メッセージが表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。
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[法定調書申請データ送信]メニューが起動します。
手順は、ヘルプセンターの「国税の申請データを送信する」をご参照ください。