概要
国税・地方税で、すでに申告していた内容に誤りがあり、再提出が必要になった場合の手順を説明します。
国税
すでに提出した法定調書(源泉徴収票や支払調書)や法定調書合計表(支払調書合計表)に誤りがあり、再提出が必要になった場合は、調書の提出区分を「追加」「無効」「訂正」のいずれかに変更し、変更になった人数や金額を入力して提出します。
修正する内容によって選択する調書の提出区分が異なります。以下のように、修正する内容ごとに操作方法をまとめたヘルプページをご用意しています。
| 例 |
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上記に該当しない場合は、ヘルプセンターの「電子申告した法定調書に誤りがあった場合にやりなおしたい」で、該当するケースの操作方法をご確認ください。
地方税
すでに提出した給与支払報告書(総括表や個人別明細書)に変更があった場合は、修正があった内容に対応する差分を、当サービスが自動で判定します。
[給与支払報告書申告データ作成]メニューでは、2 回目の送信で調書の提出区分に「1:追加・訂正・取消」を設定した場合は、1 回目の送信データと比較し、総括表や個人別明細書に変更(訂正、追加、取消)があった差分データだけが作成されるので、再度、電子申告してください。
1 回目の送信データと比較して、総括表や個人別明細書に変更がない市町村は、作成が「1:作成する」に設定されていても給与支払報告書申告データは作成されません。
署名の不備などの理由で 1 回目の送信データが受理されなかった場合は、調書の提出区分に「0:新規」を選択してデータを再作成し、署名を付与してから再申告します。
| 参考 |
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