概要
労働基準法施行規則の一部改正により、2023年 4月から給与の新たな支払方法として「デジタル払い」が加わりました。
給与デジタル払いをするには、事前にいくつか準備が必要です。
手順に沿って、準備してください。
1. 労使協定を締結する(『当サービス』ではできません)
給与デジタル払いを導入するには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と、労使協定を締結してください。
労使協定書には、以下を記載する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 対象となる賃金の範囲と金額
- 取扱指定資金移動業者の範囲
- 実施開始時期
| 参考 |
労使協定書の作成例は、以下の厚生労働省の資料をご参照ください。 |
2. 就業規則を変更し、変更届を提出する(『当サービス』ではできません)
就業規則に、指定資金移動業者に関する項目などを記載する必要があります。
就業規則を変更したら、所轄の労働基準監督署に変更届の提出も必要です。
3. 従業員へ周知し、留意事項を説明する総務人事労務管理電子化
給与デジタル払いの運用開始について従業員に周知し、留意事項について説明します。
『総務人事奉行クラウド』と『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をあわせてご利用の場合は、お知らせ機能を利用できます。
お知らせ機能についての詳細は、こちらをご参照ください。
| 参考 |
デジタル払いの運用開始の案内や、留意事項のお知らせの作成例は、以下の厚生労働省の資料の 2 ページ目をご参照ください。 |
4. デジタル払いに関する情報を収集し、同意書を提出してもらう労務管理電子化
給与デジタル払いをするには、希望する従業員から必要な情報の収集と、同意が必要です。
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』では、振込口座変更など口座情報を申請する手続きで、デジタル払い用の口座の申請と、同意書の提出ができます。
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| 注意 | デジタル払いを希望する場合は、「給与口座1」または「賞与口座1」では申請できません。「給与口座2」または「賞与口座2」以降に、デジタル払い用口座の情報を入力して申請してください。 |
対象の手続き
また、口座情報を申請する手続きでは、以下のようなデジタル払いに関する情報を収集できます。
- 指定資金移動業者名
- 指定資金移動業者のサービス名
- 従業員が、デジタル払いで受け取りたい金額
- 代替口座情報
| 参考 | [PayPayと連携]ボタンをクリックすると、PayPay受取用の口座情報や代替口座(自動送金先口座)情報を、手入力せずに自動で取得・反映できます。 詳細は、こちらをご参照ください。 |
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』であらかじめ必要な設定
- [運用設定]メニューの[社員管理]ページで、デジタル払い関連情報を「使用する」にします。
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[振込口座変更提出項目設定]メニューなど、対象の手続きの[提出項目設定]メニューの[デジタル払いに関する同意書]ページで、書類レイアウトを設定します。
文書や書類レイアウトの設定については、こちらをご参照ください。
参考 - デジタル払いに関する同意書については、あらかじめテンプレートを用意しています。
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デジタル払いの同意書の作成例は、以下の厚生労働省の資料の 1 ページ目をご参照ください。
5. デジタル払いに関する情報を保管する総務人事労務管理電子化
『奉行Edge 労務管理電子化クラウド』をご利用の場合
振込口座変更など、口座情報を申請する手続きで「提出された内容を社員情報に更新」をすると、収集したデジタル払いに関する情報を[社員情報]メニューの[給与支給]ページ/[賞与支給]ページに反映します。
『総務人事奉行クラウド』だけをご利用の場合
[社員情報]メニューの[給与支給]ページ/[賞与支給]ページで、デジタル払いに関する情報を保管できます。同意書は、[給与支給]ページの同意書ファイルに添付します。
6.給与や賞与をデジタル払い用の口座に振り込む給与奉行
5. まで準備ができたら、給与デジタル払いを開始します。
『給与奉行クラウド』では、設定の変更などの準備は必要ありません。
今までと同様に[給与処理]メニュー/[賞与処理]メニューで処理を行い、各金融機関に振り込む際に、申請されたデジタル払い用の口座に振り込めます。