- 月の途中から入社した場合
入社年月日で社会保険の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算するため、資格取得した月の保険料から徴収する必要があります。 - 月の途中に退職した場合
退職した日の翌日に社会保険の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までを徴収する必要があります。
なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月 1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与締日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が徴収される場合があります。 - 入社した月に退職をした場合
社会保険の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、社会保険料の徴収が必要になります。