概要
2023年10月 1日以後の取引は、以下を確認しながら入力します。
- 仕入先が適格請求書発行事業者か免税事業者かの確認
- 適格請求書発行事業者との取引の場合は、受領した適格請求書が記載要件を満たしているかの確認
- 免税事業者との取引の場合は、経過措置の帳簿記載要件である控除割合の確認
仕入税額控除を受けられるように、引き続き受領した適格請求書を保存します。
取引入力時に、インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する
インボイス取引区分や申告書計算区分は、事前に[仕入先]メニューで設定した「インボイス登録区分」にしたがって表示されます。
| 例 |
仕入日付が2026年10月 1日の仕入伝票の場合 |
- 仕入先の「インボイス登録区分」が「1:免税事業者等」の場合は、ヘッダー部分に「免」と表示されます。
- 明細に控除割合が表示されます。
- 仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せする場合は、控除割合の消費税額が計上されます(明細の金額は税込みで入力します)。
インボイス取引区分や申告書計算区分を確認する場合
明細行で[F4:税処理]を押します。
免税事業者との取引の場合は、次の内容を確認します。
- 「インボイス取引区分」が「1:免税事業者等から購入」になっているか
-
専用の申告書計算区分が表示されているか
仕入先が「適格請求書発行事業者」の場合 仕入先が「免税事業者」の場合 - 申告書計算区分
「〇〇売上分課税仕入」が表示されます。 - インボイス取引区分
「0:適格請求書発行事業者から購入」が表示されます。
- 申告書計算区分
「〇〇売上分課税仕入(免税事業者等)」が表示されます。 - インボイス取引区分
「1:免税事業者等から購入」が表示されます。 - 仕入税額控除割合
伝票日付をもとに自動判定して表示されます。- 2026年 9月30日以前の場合は「80 %」
- 2026年10月 1日以後の場合は「70 %」
- 申告書計算区分
「2026年10月 1日」をまたいだ免税事業者等への返品や値引きの伝票を登録する
免税事業者から「2026年 9月30日」より前に仕入れた商品を「2026年10月 1日」以後に返品や値引きをした場合、「仕入税額控除割合」の調整が必要です。
返品や値引きの「控除割合」は、商品の仕入時に計上した控除割合にあわせます。つまり、仕入時の伝票日付で決まります。
過少申告にならないよう、以下の対応が必要です。
| 例 | 下図の(B)の期間で仕入れや購入した商品を(C)の期間で返品や値引きをした場合は、(B)の期間の控除割合「80 %控除」に調整します。 |
返品の場合
[仕入伝票]メニューでは、[F8:返品]や[F5:返品元]の機能を使用して入力すると、返品元の仕入税額控除割合「80 %」が引き継がれるため、手動での調整が不要です。
[F8:返品]・[F5:返品元]の詳細は、こちらをご参照ください。
| 補足 |
仕入伝票以外の場合 控除割合「70 %」が自動表示されるので、各明細行で[F4:税処理]を押し、表示された画面で仕入税額控除割合を「80 %」に変更します。 |
値引きの場合
控除割合「70 %」が自動表示されるので、各明細行で[F4:税処理]を押し、表示された画面で仕入税額控除割合を「80 %」に変更します。