年末調整
- [年末調整処理]メニューで、基礎控除額が「48 万円」と計算されている原因を知りたい
- 「特定親族特別控除」の対応に伴い、汎用データのデータ受入形式一覧表にも変更がありますか
- 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがなく改正が適用されない教職員についても、令和 8年分扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象親族」に記載する必要ありますか
- 令和 7年分の年末調整処理を「改正前」の内容で行いたい教職員向けに、旧様式の申告書を奉行クラウドから出力できますか
- 「令和 7年分 給与所得の源泉徴収票」は、昨年までの残りを使い回せますか
- 令和 8年 1月から扶養等の数え方が変わるが、『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』から申告書データを受け入れれば、教職員情報に反映されますか
- 年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族が令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いを受けていない場合は、改正は適用されますか
- これまで「扶養区分」を「2:特定扶養」や「0:控除対象外」として登録していた家族が、今年は「特定親族特別控除申告書」に特定親族として記載・提出された場合は、年末調整時の「扶養区分」は何に変更しますか
- 特定親族特別控除申告書に記載されている特定親族特別控除額は、源泉徴収簿のどの欄に記載されますか
- 令和 8年以後の給与賞与で「合計所得が 100 万円以下の特定親族」を「扶養等の数」に加算するためにはどのような作業が必要ですか
- [年末調整処理 - 特定親族合計所得]画面で入力した内容は、いつから汎用データとして出力できますか
- 令和 7年12月 1日以後に準確定申告する場合は、特定親族特別控除は適用されますか
- 令和 7年11月30日以前に準確定申告した場合に改正の適用を受ける場合は、どうすればいいですか
- 令和 8年中に年末調整をせずに退職した教職員の源泉徴収票には、どの範囲の特定親族を記載しますか
- 令和 7年12月 1日以後の支給がなく、改正前の年末調整を行って作成する源泉徴収票は、改正前の様式で出力する必要がありますか
- 令和 7年の「特定親族特別控除申告書」で把握した家族は、源泉徴収事務において「扶養等の数」に含めてもよいですか
- 12月 1日以後に支払いがなく、改正を適用しない年末調整を行う場合は、どの様式の「基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書」を使用しますか
- 令和 8年分の扶養控除等(異動)申告書の「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」の特定親族とは、どのような人を指しますか
- 令和 7年分の扶養控除等(異動)申告書のD欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」に特定親族は記載しますか
- 配偶者の給与収入が 150 万円超~ 160 万円以下の場合に、扶養控除等(異動)申告書に「令和 7年12月 1日改正」と記載する必要ありますか
- 11月中に年末調整の申告書を配布したいが、令和 7年12月 1日以降適用の申告書を配布してもよいですか
- 特定親族に該当する親族が当年中に死亡した場合は、令和 7年の年末調整で特定親族特別控除の適用を受けることはできますか
- 12月 1日の支給後に死亡した教職員の特定親族特別控除の対象者は、12月31日時点の現況で決まるのですか
- 源泉徴収簿を旧様式の奉行サプライに印刷したい