よくある質問
年末調整
- 令和 7年12月 1日以後に給与等の支払いがなく改正が適用されない従業員についても、令和 8年分扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象親族」に記載する必要ありますか
- 令和 8年以後の給与賞与で「合計所得が 100 万円以下の特定親族」を「扶養等の数」に加算するためにはどのような作業が必要ですか
- 令和 8年中に年末調整をせずに退職した社員の源泉徴収票には、どの範囲の特定親族を記載しますか
- 令和 7年の「特定親族特別控除申告書」で把握した家族は、源泉徴収事務において「扶養等の数」に含めてもよいですか
- 12月 1日以後に支払いがなく、改正を適用しない年末調整を行う場合は、どの様式の「基礎/配偶者/所得金額調整控除申告書」を使用しますか
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