年末調整
- 令和 8年分の年末調整改正で押さえておきたいポイントを確認する
- 源泉徴収票を税務署に提出すべき教職員(1 年以上非居住者)がいる場合は、どのように対応すればいいですか
- 源泉徴収票を印刷すると、左右に別の教職員が印字される
- [年末調整処理]メニューで、同じ支払保険料でも教職員によって生命保険料控除額が異なるのはなぜですか
- [法定調書合計表]メニューで「給与所得の源泉徴収票合計表」欄が空欄で表示される
- [年末調整処理]メニューで、基礎控除額が改正前の金額で計算されている原因を知りたい
- [源泉徴収票]メニューの[印刷条件設定]画面で、「個人番号を印字する」にチェックを付けられない
- 年齢が 19 歳以上 23 歳未満の親族が令和 8年12月 1日以後に給与等の支払いを受けていない場合は、改正は適用されますか
- 生命保険料控除の特例を受ける場合に、他の所得者が控除を受ける扶養親族の個人番号はどのように収集すればよいか
- 令和 8年分の年末調整改正に対応した各申告書の印刷ができるようになるのはいつからですか
- eLTAXで提出した給与支払報告書の内容は、教職員の確定申告(マイナポータル連携)に利用されますか
- いつから令和 8年分の年末調整を開始することができますか
- 令和 8年12月 1日以降に支給が無く、改正を適用しない年末調整を行う場合は、どの様式の「基礎/配偶者/特定親族特別/所得金額調整控除申告書」を使用しますか
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」も「みなし提出」の対象になりますか
- 市区町村に給与支払報告書を提出した場合に、税務署から問い合わせがくることはありますか
- 給与支払報告書を市区町村へ提出したことで、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされた場合、税務署からその旨の通知等は届きますか
- すでに税務署に提出済みの令和 7年分の源泉徴収票に誤りがある場合、令和 7年分の源泉徴収票の訂正はどのようにすればよいですか
- 源泉徴収票のみなし提出の特例は、いつから適用されますか
- 教職員へ交付する源泉徴収票は、これまでどおり作成・交付が必要ですか
- 乙欄の人の税務署への源泉徴収票提出はこれまでどおりですか
- 非居住者の従業員の源泉徴収票について、税務署への提出が必要ですか
- 紙や光ディスクで給与支払報告書を市区町村に提出している場合でも、「源泉徴収票のみなし提出の特例」は適用されますか
- みなし提出の特例について、税務署への提出は不要ということですが、今までどおり、税務署へ提出しても問題ありませんか
- 源泉徴収票のみなし提出の特例を適用した場合、給与支払報告書を再提出する場合も、税務署への提出は不要ですか
- 不動産支払や報酬等の支払等がない場合、法定調書合計表を税務署へ提出する必要はありますか
- 源泉徴収票のみなし提出の特例とは何ですか
- 生命保険料控除の特例の対象は、続柄が「01:子」に設定されている親族だけですか
- 扶養していない 23 歳未満の子の情報入力について、複数人いる場合は全員分入力する必要はありますか
- 生命保険料控除の特例について、扶養していない子の情報を『法定調書奉行クラウド』ではどのように登録すればいいですか
- 『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』で「扶養していない扶養親族」の情報が入力された場合、 データは『奉行クラウド』に反映されますか