ヘルプを印刷 年齢 23 歳未満の扶養親族本人が生命保険の対象でない場合は、生命保険料控除の特例が適用されますか 2026年10月21日 00:44 更新 適用されます。生命保険料控除の特例は、年齢 23 歳未満の扶養親族がいることを要件として、従業員本人が支払った生命保険料の控除額が拡充される制度です。そのため、年齢 23 歳未満の扶養親族本人が生命保険の対象である必要はありません。