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概要
何らかの理由で使用・稼働を休止しているリース資産を遊休資産として登録します。
[リース資産情報]メニューで、遊休資産を登録する操作手順を説明します。
遊休期間中の減価償却と固定資産税の申告
売買処理リース資産の遊休期間中の減価償却は、資産の状態が事業の用に供するかどうかで以下のようになります。
固定資産税の申告は、所有権移転ファイナンス・リースの場合だけ、申告するかどうかを設定できます。
状態 | 税務上の減価償却 | 会計上の減価償却 | 固定資産税の申告 |
---|---|---|---|
事業の用に供することができる | する | する | する |
事業の用に供することができない | しない | する ただし、以下の場合はしない
|
しない |
遊休期間中の減価償却費は、営業外費用で計上する必要があります。
営業外費用へと変更する移動情報が自動で作成されます。
参考 | 遊休期間中の償却費の費目区分は、[経理業務設定]メニューの「遊休期間中の償却費の費目区分」で設定します。 |
操作手順
例 |
売上が見込めないため、6月 1日から稼働を一時的に休止し、12月 1日からの再稼働を予定している 遊休開始月:遊休期間に含める |
- [資産管理 ‐ 資産情報 ‐ リース資産情報 ‐ リース資産情報]メニューを選択します。
- [遊休]ページで、遊休履歴情報を入力します。
- 遊休開始日付に「 6月 1日」を入力し、遊休開始月を稼働期間に含めるか遊休期間に含めるかを選択します。
- 減価償却と固定資産税の申告を設定します。
- 減価償却 「1:継続する」
参考 減価償却は、取引区分・処理方法が以下の場合に表示されます。
- 所有権移転ファイナンス・リース
- 所有権移転外ファイナンス・リース(売買処理)
- 固定資産税 「0:申告する」(減価償却が「1:継続する」の場合は必ず「0:申告する」になります。)
参考 固定資産税は、取引区分・処理方法が以下の場合に表示されます。
- 所有権移転ファイナンス・リース
- 減価償却 「1:継続する」
- 再稼働日付に「12月 1日」を入力し、再稼働月を稼働期間に含めるか遊休期間にするかを選択します。
参考 「遊休開始月」と「再稼働月」は、[経理業務設定]メニューで設定した初期値が表示されます。
- [F12:登録]を押します。
遊休期間中の費目区分の設定方法(減価償却費に営業外費用が設定されていない場合)
遊休期間中でも減価償却を継続する遊休資産の減価償却費は、「営業外費用」として計上する必要があります。
通常、自動的に営業外費用が設定されていますが、費目区分を削除した場合など営業外費用にあたる費目区分が設定されていない場合は遊休情報の入力時に、以下のメッセージが表示されます。
参考 |
メッセージは以下の条件をみたす場合に表示されます。
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以下の手順で遊休期間中の減価償却費の費目区分を設定します。
- [法人情報 - 経理規程 ‐ 経理業務設定]メニューを選択します。
-
[減価償却]ページの「遊休期間中の償却費の費目区分」で、遊休期間中の減価償却費に使用する費目区分(営業外費用)を設定します。
- [登録]ボタンをクリックします。