概要
[仕訳伝票作成]メニューで仕訳伝票を作成する際に、経過措置として仕訳伝票日付が 2019年10月1日以後であっても、旅客運賃の消費税額を消費税率「8%」で仕訳伝票を作成するための設定について説明します。
[旅客運賃消費税経過措置設定]メニューで、給与データの通勤手当を消費税率「10%」で作成する給与処理月(消費税率10%適用給与処理月)を設定します。
操作手順
- [給与賞与 ‐ 奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 旅客運賃消費税経過措置設定]メニューを選択します。
- 条件を設定し、[画面]ボタンをクリックします。

- 消費税率10%適用給与処理月を設定し、[F12:登録]を押します。

参考 -
初期値として、「2019年10月(令和1年10 月)」が表示されます。
消費税率「10%」で計算された仕訳伝票の作成を開始する給与処理月を変更する社員の給与処理月だけ入力します。
消費税率「8%」で計算された仕訳伝票を作成する必要がない場合は、「2019年10月1日(令和1年10月)」のままで問題ありません。 -
消費税率10%適用給与処理月は、2019年10月(令和1年10月)~2020年12月(令和2年12月)の年月を入力します。
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