[給与賞与 ‐ 奉行連携 ‐ 仕訳伝票 ‐ 旅客運賃消費税経過措置設定]メニュー
概要
2019年10月 1日より、消費税率が「10 %」に引き上げられます。
当メニューで設定することで、経過措置として仕訳伝票日付が 2019年10月 1日以後であっても、旅客運賃の消費税額を消費税率「8 %」で仕訳伝票を作成できます。
当メニューでは、[仕訳伝票作成]メニューで仕訳伝票を作成する際に、給与データの通勤手当を消費税率「10 %」で作成する給与処理月(消費税率 10 %適用給与処理月)を設定します。
消費税率 10 %適用給与処理月以後の仕訳伝票は、弊社『勘定奉行クラウド』に連携する際に、通勤手当の消費税額が消費税率「10 %」で計算されます。
『勘定奉行』の連携については、こちらをご参照ください。
- 社員ごとに消費税 10 %適用給与処理月を設定できます。
-
伝票日付が 2019年10月 1日以後の仕訳伝票に対して、旅客運賃の消費税額が消費税率「8 %」で計算する場合だけ、当メニューで消費税率 10 %適用給与処理月の設定が必要です。
注意 当メニューで消費税率 10 %適用給与処理月を設定していない場合は、弊社『勘定奉行クラウド』に仕訳伝票を連携すると、仕訳伝票日付にもとづいて消費税額が計算されます。 - [仕訳伝票作成]メニューをお使いでない場合は、当メニューで設定する必要はありません。
- 給与の「支給18」および「支給18-1」以外の支給項目を通勤手当として使用している場合は、当メニューの設定は反映されません。
| 例 |
給与処理月10月に通勤手当を支給する場合 2019年10月 1日~10月31日の通勤定期券を購入した場合
|
基本操作
旅客運賃の消費税額を消費税率「8 %」で仕訳伝票を作成する
詳細は、こちらをご参照ください。