[法人税/地方税 ‐ 地方税 ‐ 第六号様式]メニュー
各事業年度分の道府県民税・事業税・特別法人事業税の申告書
提出先
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処理事項
整理番号
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事務所
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管理番号
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申告区分
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所在地
上段
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下段
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期末現在の資本金の額(解散日現在の額)
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期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額(解散日現在の額)
計算
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法第 72 条の2第1項第1号口(1)又は(2)による加算後の額
計算
印刷のみ
経理責任者
計算
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事業種目
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期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額
計算
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税理士氏名
計算
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電話番号
計算
印刷のみ
[1]
(使途秘匿金税額等)
()書
計算
数字 13 桁
法人税法の規定によって計算した法人税額
本書
計算
数字 13 桁
[2]
試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額
計算
数字 13 桁
[3]
還付法人税額等の控除額
計算
数字 13 桁
[4]
退職年金等積立金に係る法人税額
計算
数字 13 桁
[5]
課税標準となる法人税額
計算
数字 13 桁
[6]
2 以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額
計算
数字 13 桁
非分割法人の場合 [6]= ゼロ
分割法人の場合
東京都の場合 [6]=[24]+[26]
東京都以外の場合 A =[5]÷ 住民税法人税割分割基準(従業者数)の合計 [6]= A × 当該道府県の住民税法人税割分割基準(従業者数)
非分割法人の場合
東京都の場合 [7]=[25]+[27]
東京都以外の場合 [7]=[5]× 税率
分割法人の場合
東京都の場合 [7]=[25]+[27]
東京都以外の場合 [7]=[6]× 税率
参考
円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
[8]
道府県民税の特定寄附金税額控除額
上書
数字 13 桁
[8]= 第七号の三様式[20]
参考
東京都の場合でかつ外国税額控除額がある場合は、以下の画面が表示されます。
[10]
外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額
入力
数字 13 桁
第七号様式(その1)⑪または第七号様式(その2)⑫の金額を入力します。
当サービスは、第七号様式(その1)・第七号様式(その2)には対応していません。
参考
東京都の場合でかつ外国税額控除額がある場合は以下の画面が表示されるので、特別区の道府県分や市町村分等に分けて入力します。
[11]
外国の法人税等の額の控除額
上書
数字 13 桁
[12]
仮装経理に基づく法人税割額の控除額
入力
数字 13 桁
[13]=[7]-[8]-[10]-[11]-[12]
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
負の場合はゼロになります。
[14]
既に納付の確定した当期分の法人税割額
入力
数字 13 桁
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
中間申告の場合はゼロになります。
修正申告の場合は確定申告書に係る税額を入力します。
[15]
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額
入力
数字 13 桁
[16]
この申告により納付すべき法人税割額
計算
数字 13 桁
[17]
算定期間中において事務所等を有していた月数
上書
数字 2 桁
各道府県ごとに定められた均等割(年額)が連動されます。
参考
各道府県ごとに均等割(年額)の変更があった場合は、必要に応じて上書訂正してください。
[18]
均等割額×月数/ 12
上書
数字 13 桁
[18]= 均等割(年額)×[17]÷ 12
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
負の場合はゼロになります。
東京都(特別区に事務所等を有する場合に限ります)かつ[18] 均等割額(年額)= ゼロの場合の均等割額には、第六号様式別表四の三[8] を連動します。
[19]
既に納付の確定した当期分の均等割額
入力
数字 13 桁
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
中間申告の場合はゼロになります。
修正申告の場合は確定申告書に係る均等割額を入力します。
[20]
この申告により納付すべき均等割額
計算
数字 13 桁
[21]
この申告により納付すべき道府県民税額
計算
数字 13 桁
[21]=[16]+[20]
「住民税及び事業税の還付金」 の設定により以下のように計算します。
相殺しない場合 [16]が負の場合は[16]をゼロ、[20]が負の場合に[20]をゼロとして計算します。
相殺する場合 そのまま計算します。
[22]
[21]のうち見込納付額
入力
数字 13 桁
参考
中間申告の場合はゼロになります。
以下を実行した場合に、法人税割額と均等割額を合計した額が連動されます。
[24]
特別区分の課税標準額
計算
数字 13 桁
非分割法人(特別区だけに事務所等を有する法人)の場合 [24]=[5]
分割法人の場合 A=[5]÷ 住民税法人税割分割基準(従業者数)の合計 [24]= A × 特別区の住民税法人税割分割基準(従業者数)
[26]
市町村分の課税標準額
計算
数字 13 桁
非分割法人(市町村だけに事務所等を有する法人)の場合 [26]=[5]
分割法人の場合 A =[5]÷ 住民税法人税割分割基準(従業者数)の合計 [26]= A × 市町村の住民税法人税割分割基準(従業者数)
税率は、市町村で定められた税率を入力します。
[27]=[26]× 税率
参考
[34]~[37]の金額は、外形標準課税対象法人以外の場合は空欄になります。
[29]
年 400 万円以下の金額
上書
数字 13 桁
軽減税率適用法人の場合に計算します。
非分割法人の場合 [29]課税標準 = 地方税基礎情報[23]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[23] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [29]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[23] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[29]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[29]税額 =[29]課税標準 ×[29]税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
[30]
年 400 万円を超え年 800 万円以下の金額
上書
数字 13 桁
軽減税率適用法人の場合に計算します。
非分割法人の場合 [30]課税標準 = 地方税基礎情報[24]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[24] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [30]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[24] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[30]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[30]税額 =[30]課税標準 ×[30]税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
[31]
年 800 万円を超える金額
上書
数字 13 桁
軽減税率適用法人の場合に計算します。
非分割法人の場合 [31]課税標準 = 地方税基礎情報[25]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[25] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [31]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[25] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[31]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[31]税額 =[31]課税標準 ×[31]税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
[33]
軽減税率不適用法人の金額
上書
数字 13 桁
軽減税率不適用法人の場合に計算します。
非分割法人の場合 [33]課税標準 = 地方税基礎情報[27]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[27] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [33]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[27] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[33]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[33]税額 =[33]課税標準 ×[33]税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
非分割法人の場合 [35]課税標準 = 地方税基礎情報[29]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[29] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [35]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[29] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[35]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[35]税額 =[35]課税標準×税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
非分割法人の場合 [37]課税標準 = 地方税基礎情報[31]
分割法人の場合
非製造業の場合
A = 地方税基礎情報[31] ÷ 2
B = A ÷ 事業税分割基準(事業所数)の合計
C = A ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計 [37]課税標準 = B × 当該都道府県の事業税分割基準(事業所数)+ C × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数) (Aの端数については、千円未満の端数は切り捨てます。) (Bの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(事業所数)」の合計の桁数)
例
「60 ヵ所」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「120 ヵ所」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(Cの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
製造業・その他事業の場合
A = 地方税基礎情報[31] ÷ 事業税分割基準(従業者数)の合計
[37]課税標準 = A × 当該都道府県の事業税分割基準(従業者数)
(Aの端数については、以下の桁数の小数部分を切り捨てます。 当該申告計算期間の「事業税分割基準(従業者数)」の合計の桁数)
例
「50 人」の場合は、小数点以下 2 桁になります。 「100 人」の場合は、小数点以下 3 桁になります。
(千円未満の端数は切り捨てます。)
[37]税額 =[37]課税標準×税率
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については、こちら をご参照ください。
注意
「法人事業税の分割基準」 が「非製造業」の場合に、[29]~[31]、[33]、[35]、[37]の課税標準を上書訂正した場合は、[F6:事業内訳]を押して事業所数分と従業者数分の内訳をそれぞれ入力してください。
外形標準課税対象法人の場合
軽減税率適用法人の場合 [40]=[32]+[35]+[37]
軽減税率不適用法人の場合 [40]=[33]+[35]+[37]
外形標準課税対象外法人の場合
軽減税率適用法人の場合 [40]=[32]
軽減税率不適用法人の場合 [40]=[33]
[41]
令和 6年改正法附則第 8 条第 2 項の控除額
連動
数字 13 桁
[42]
事業税の特定寄附金税額控除額
上書
数字 13 桁
[43]
仮装経理に基づく事業税額の控除額
入力
数字 13 桁
[45]
既に納付の確定した当期分の事業税額
上書
数字 13 桁
[45]=[45]内訳 所得割 +[45]内訳 付加価値割 +[45]内訳 資本割
[45]は、内訳に入力した金額の合計になります。
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
中間申告の場合はゼロになります。
修正申告の場合は確定申告書に係る税額を入力します。
[46]
租税条約の実施に係る事業税額の控除額
入力
数字 13 桁
[47]
この申告により納付すべき事業税額
上書
数字 13 桁
軽減税率適用法人の場合 [48]=[32]税額 -[42]-[43]-[45]内訳 所得割 -[46]
軽減税率不適用法人の場合 [48]=[33]税額 -[41] -[42]-[43]-[45]内訳 所得割 -[46]
参考
[42][43][46]から控除しきれない金額がある場合は、[49][50]で順次控除します。
[49]=[35]税額 -[45]内訳 付加価値割
参考
[41]の金額に、[48]で控除しきれない金額がある場合は、その金額を加えて控除します。 また、さらに控除しきれない金額がある場合は、[50]で控除します。
[50]=[37]税額 -[45]内訳 資本割
参考
[49]で控除しきれない金額がある場合は、その金額を控除します。
[52]
[47]のうち見込納付額
上書
数字 13 桁
[52]=[52]内訳 所得割 +[52]内訳 付加価値割 +[52]内訳 資本割
[52]のうち所得割額の内訳を入力します。
参考
中間申告の場合はゼロになります。
以下を実行した場合に、所得割額が連動されます。
[52]のうち付加価値割額の内訳を入力します。
参考
中間申告の場合はゼロになります。
以下を実行した場合に、付加価値割額が連動されます。
[52]のうち資本割額の内訳を入力します。
参考
中間申告の場合はゼロになります。
以下を実行した場合に、資本割額が連動されます。
0:適用しない
1:適用する
事業税の税率が超過税率になる場合は、「1:適用する」になります。
参考
「1:適用する」の場合は、[F4:基準額]が表示されます。
[54]
所得割に係る特別法人事業税額
上書
数字 13 桁
超過税率適用区分が「0:適用しない」場合
軽減税率適用法人の場合 [54]課税標準 =[32]税額
軽減税率不適用法人の場合 [54]課税標準 =[33]税額
超過税率適用区分が「1:適用する」場合
[54]税率 =「特別法人事業税」
[54]税額 =[54]課税標準 ×[54]税率
参考
特別法人事業税とは
外形標準課税対象法人の場合 「特別法人事業税」= 260.0%
特別法人の場合 「特別法人事業税」= 34.5%
それ以外の場合 「特別法人事業税」= 37.0%
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
税率については変更することができます。
[56]
合計特別法人事業税額
計算
数字 13 桁
[57]
仮装経理に基づく特別法人事業税額
入力
数字 13 桁
[58]
差引特別法人事業税額
計算
数字 13 桁
[59]
既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額
入力
数字 13 桁
参考
百円未満の端数は切り捨てます。
中間申告の場合はゼロになります。
修正申告の場合は確定申告書に係る税額を入力します。
[60]
租税条約の実施に係る特別法人事業税額
入力
数字 13 桁
[61]
この申告により納付すべき特別法人事業税額
計算
数字 13 桁
[62]
[61]のうち見込納付額
入力
数字 13 桁
参考
中間申告の場合はゼロになります。
以下を実行した場合に、特別法人事業税額が連動されます。
[64]
所得金額(法人税の明細書(別表 4 )の[34])
計算
数字 13 桁
[65]
損金の額に算入した所得税額及び復興特別所得税額
計算
数字 13 桁
[66]
損金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額
計算
数字 13 桁
[67]
益金の額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額
計算
数字 13 桁
[68]
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額
計算
数字 13 桁
[70]
繰越欠損金額等若しくは災害損失欠損金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額
計算
数字 13 桁
[71]
法人税の所得金額(法人税の明細書(別表 4 )の[48])
計算
数字 13 桁
[72]
法第 15 条の 4 の徴収猶予を受けようとする税額
入力
数字 13 桁
「住民税及び事業税の還付金」 の設定により以下のように計算します。
相殺しない場合 [73]=[16][20]([47]+[61])の負の金額の合計の符号を反転
相殺する場合 [73]=[16][20]([47]+[61])の金額の合計が負の金額の場合に符号を反転
[73]に還付金額がある場合に、その還付金について取引銀行等の預金口座への振込を希望する場合は、[申告情報]メニュー で登録した還付金融機関が表示されます。
参考
[23][53][63]のいずれかが負の場合にも連動します。
「この申告が中間申告の場合の計算期間」= 申告計算期間
「法人税の期末現在の資本金等の額」=「資本金等の額」
提出先が東京都または大阪府の場合は、帳表ID番号を欄外上余白に印字します。なお、帳表ID番号は、当サービスで印刷された申告書であることを識別するために使用する番号です。
繰越の取り扱い
繰越前
繰越後
「還付を受けようとする金融機関および支払方法」
前年度のデータがそのまま残ります。
[7][25][26][29][30][31][33][35][37][54]の税率
前年度のデータがそのまま残ります。
[18]均等割(年額)
前年度のデータがそのまま残ります。
「超過税率適用区分」
前年度のデータがそのまま残ります。