概要
償却方法ごとに、当サービスでの算出償却額の計算方法を説明します。
| 参考 | 端数処理は、[経理業務設定]メニューの[減価償却]ページの「償却費計算 - 端数処理」にしたがいます。 端数処理のタイミングは、償却方法の計算結果に 1 回行います。 |
計算方法
定額法
算出償却額 = 取得価額 × 償却率
| 参考 | 使用月数が事業月数に満たない場合(期中に取得・除却した資産)は、こちらをご参照ください。 |
200%定率法・250%定率法
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調整前償却額(注1)≧ 償却保証額(注2)の場合
算出償却額 = 期首帳簿価額 × 償却率
(取得初年度は、取得価額 × 償却率)参考 合併日付が当期の資産は、以下の計算式になります。
算出償却額 = 合併時帳簿価額 × 償却率 - 調整前償却額 < 償却保証額の場合
算出償却額 = 改定取得価額(注3)× 改定償却率(注4)
注1:調整前償却額 = 期首帳簿価額 × 償却率
(合併日付が当期の資産は、調整前償却額 = 合併時帳簿価額 × 償却率)
注2:償却保証額 = 取得価額 × 保証率(注4)
注3:改定取得価額 = 調整前償却額が償却保証額に満たなくなった事業年度の期首帳簿価額
(合併した事業年度に調整前償却額が償却保証額に満たなくなった資産の場合は、改定取得価額 = 合併時帳簿価額)
注4:耐用年数省令別表第十または第九に規定
| 参考 | 使用月数が事業月数に満たない場合(期中に取得・除却した資産)は、こちらをご参照ください。 |
リース期間定額法
2027年(令和 9年)3月31日以前に契約
算出償却額 =(取得価額 - 残価保証額)× 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間
| 補足 | 「新リース会計基準」適用後の事業年度では、「会計」の残価保証額は 0 円になります。 |
2027年(令和 9年)4月1日以後に契約
算出償却額 = 取得価額 × 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間
税法繰延資産
算出償却額 = 支出価額 × 使用月数 / 償却期間
繰延資産
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支出年度に全額計上の場合
算出償却額 = 支出価額(前期以前に取得した資産の場合は、期首帳簿価額) -
償却期間で均等計上(期割)の場合
算出償却額 = 支出価額 / 耐用年数 -
償却期間で均等計上(月割)の場合
算出償却額 = 支出価額 × 使用月数 /(耐用年数 × 12)
少額資産(中小企業)
取得初年度に取得価額の全額が計上されます。
算出償却額 = 取得価額
| 参考 |
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三年一括償却
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決算調整方式の場合
算出償却額 = 取得価額 × 事業月数 / 36 -
申告調整方式の場合
算出償却額 = 取得価額(取得初年度に取得価額の全額が計上されます。)
| 参考 | 「決算調整方式」「申告調整方式」の設定によって計算式が変わるのは、算出償却額(会計)です。 算出償却額(税務)は、必ず「決算調整方式」の計算式で計算されます。 |
のれん償却
算出償却額 = 取得価額 × 事業月数 /(耐用年数 × 12)
(取得初年度は、取得価額 × 使用月数 /(耐用年数 × 12))
消耗品
取得初年度に取得価額の全額が計上されます。
算出償却額 = 取得価額
| 参考 |
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月割均等法Sシステム奉行V ERP
1ヵ月分の算出償却額(①)を計算して端数処理をした結果に、使用月数を乗じます。
1ヵ月分の算出償却額 =(取得価額 - 備忘価額)/ 償却月数・・・①
算出償却額 = ① × 使用月数
| 参考 |
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年割均等法Sシステム奉行V ERP
算出償却額 =(取得価額 - 備忘価額)/ 耐用年数
| 参考 |
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旧定額法
算出償却額 =(取得価額 - 残存価額)× 償却率
| 参考 | 使用月数が事業月数に満たない場合(期中に取得・除却した資産)は、こちらをご参照ください。 |
5年均等償却中の場合
算出償却額 =(償却可能限度額 - 備忘価額)× 事業月数 / 60
旧定率法
算出償却額 = 期首帳簿価額 × 償却率
(取得初年度は、取得価額 × 償却率)
| 参考 |
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5年均等償却中の場合
算出償却額 =(償却可能限度額 - 備忘価額)× 事業月数 / 60
経過リース期間定額法
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の適用開始日付より前に契約した場合
算出償却額 = 改定取得価額(注1)× 当該事業年度のリース期間の月数 / 改定リース期間(注2)
注1:改定取得価額 = 新リース会計基準を適用した事業年度の「期首帳簿価額」
注2:改定リース期間 = 新リース会計基準を適用した事業年度の「期首~リース終了までの期間」
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の 適用開始日付以後に契約した場合
算出償却額 = 取得価額 × 当該事業年度のリース期間の月数 / リース期間
使用月数が事業月数に満たない場合(期中に取得・除却した資産)
償却方法が「定額法」「200%定率法」「旧定額法」「250%定率法」「旧定率法」で事業年度の途中での取得・除却によって使用月数が事業月数に満たない場合は、償却方法の計算結果に、事業年度の月数に対する使用月数の割合を乗じた金額になります。
算出償却額 = 償却方法の計算結果 × 使用月数 / 事業月数
| 参考 | 端数処理のタイミングは、償却方法の計算結果に 1 回と、事業月数に対する使用月数の割合をもとめる際の 2 回行います。 |