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一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
| 参考 |
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| 勘定科目 |

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入力 |
10 文字 |
| 売掛金、貸付金等貸倒引当金の対象となる売掛債権等を、その勘定科目ごとに入力します。 |
| [16] |
期末残高 |
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入力 |
数字 13 桁 |
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売掛金、貸付金等について、法人の決算計上額(取立不能見込額として計上されている金額を含みます)を入力します。
なお、消費税につき税抜経理方式を採用している法人であっても、消費税込みの決算計上額を入力します。
| 参考 |
取立不能見込額が貸金の種類ごとに区分されていない場合は、その取立不能見込額を「勘定科目」に「取立不能見込額」と入力し、その金額を一括して入力します。 |
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| [17] |
売掛債権等とみなされる額及び貸倒否認額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 法人の決算上で売掛債権等としていないが税務計算上貸金とされるものがある場合、または貸倒損失としたもののうち税務計算上貸倒れとして認められないものがある場合に、その期末残高を入力します。 |
| [18] |
[16]のうち税務上貸倒れがあったものとみなされる額及び売掛債権等に該当しないものの額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [18]のうち、税務計算上で売掛債権等とみられない金額を入力します。 |
| [19] |
個別評価の対象となった売掛債権等の額及び非適格合併等により合併法人等に移転する売掛債権等の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 個別評価の対象となった売掛債権等の金額を入力します。 |
| [20] |
法第 52 条第 1 項第 3 号に該当する法人の令第 96 条第 9 項各号の金銭債権以外の金銭債権の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [21] |
完全支配関係がある他の法人に対する売掛債権等の額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| [22] |
期末一括評価金銭債権の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
| [22]=[16]+[17]-[18]-[19]-[20]-[21] |
| [23] |
実質的に債権とみられないものの額 |
入力 |
数字 13 桁 |
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実質的に債権とみられないものの額の計 |
上書 |
数字 13 桁 |
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実質的に債権とみられないものの額の基準年度実績 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[23]=同一の相手先に対する売掛金と買掛金とがある場合におけるその売掛金の金額のうち、買掛金の金額に相当する金額のように、実質的に債権とみられない金額を入力します。
[23]計=[23]の縦計
(実質的に債権とみられないものの額の計算方法が簡便法の場合は、[23]は空欄になります。)
[23]基準年度実績=[28]
(実質的に債権とみられないものの額の計算方法が原則法の場合は、[23]基準年度実績は空欄になります。)
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| [24] |
差引期末一括評価金銭債権の額 |
計算 |
数字 13 桁 |
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差引期末一括評価金銭債権の額の計 |
計算 |
数字 13 桁 |
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差引期末一括評価金銭債権の額の基準年度実績 |
計算 |
数字 13 桁 |
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[24]=[22]-[23]
([23]計を上書訂正した場合はゼロになります。)
[24]計=[24]の縦計
(実質的に債権とみられないものの額の計算方法が簡便法の場合は、[24]は空欄になります。)
[24]基準年度実績=[22]-[23]基準年度実績
(実質的に債権とみられないものの額の計算方法が原則法の場合は、[24]基準年度実績は空欄になります。)
| 参考 |
実質的に債権とみられないものの額の計算方法により、[23]計および[24]計の印字方法が異なります。
- 有利な方法の場合
- [24]計 >[24]基準年度実績の場合
[23]計(上段)=[23]基準年度実績 [23]計(下段)=[23]計 [24]計(上段)=[24]基準年度実績 [24]計(下段)=[24]計
- それ以外の場合
[23]計(上段)=[23]計 [23]計(下段)=[23]基準年度実績 [24]計(上段)=[24]計 [24]計(下段)=[24]基準年度実績
ただし、[28]が空欄の場合は、原則法の場合と同様になります。
- 原則法の場合
[23]計 ・・・ [23]計 [24]計 ・・・ [24]計
- 簡便法の場合
[23]計 ・・・ [23]基準年度実績 [24]計 ・・・ [24]基準年度実績
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| 基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細 |
|---|
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| 参考 |
- 中小法人が租税特別措置法第 57 条の 10 第 1 項の規定の適用を受ける場合、または中小連結法人が同法第 68 条の 59 第 1 項の規定の適用を受ける場合に入力します。
- 実質的に債権とみられないものの額の計算方法が原則法の場合は、[25]~[28]は空欄になります。
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| [25] |
平成 27 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間に開始した各事業年度末の一括評価金銭債権の額の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 基準年度における売掛金等または一括評価金銭債権の額について、この表の「一括評価金銭債権の明細」の[22]の金額の計算に準じて算出した税務計算上の金額の合計額を入力します。 |
| [26] |
同上の各事業年度末の実質的に債権とみられないものの額の合計額 |
入力 |
数字 13 桁 |
| 基準年度における実質的に債権とみられないものの額について、この表の「一括評価金銭債権の明細」の[23]に準じて算出した税務計算上の金額の合計額を入力します。 |
| [27] |
債権からの控除割合 |
計算 |
整数 1 桁小数 3 桁 |
| [28] |
実質的に債権とみられないものの額 |
計算 |
数字 13 桁 |
繰越の取り扱い
| 繰越前 |
繰越後 |
| 繰入限度額の計算 |
| [5] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |
| 一括評価金銭債権の明細 |
| 「勘定科目」[25][26] |
前年度のデータがそのまま残ります。 |