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概要
従来の損益計算書の法人税や住民税などの税金は、税務上の利益(所得)に税率を乗じて計算します。
しかし、減価償却費や貸倒引当金など会計上は費用計上できるが、税務上は損金計上できない金額があり、会計上の利益と税務上の利益(所得)は通常一致しないため、会計と税務で法人税等も異なってきます。
その差額を調整し、バランスを取ることが税効果会計の目的となります。
すなわち、税効果会計では会計上の視点から法人税等を妥当な額に調整して、資産または負債として繰延税金を計上します。
| 例 |
法人税等の税率が30%の場合
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損失計算書(従来)
| 税引前当期純利益 | 900円 | (会計上の利益) | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 300円 | (税務上の税金) | |
| 当期純利益 | 600円 | →業績を適正に表していない。 |
法人税、住民税及び事業税の差異(30円)を調整するために、繰延税金資産と法人税等調整額を計上します。
繰延税金資産 30円 / 法人税等調整額 30円
損益計算書(税効果会計適用)
| 税引前当期純利益 | 900円 | (会計上の利益) | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 300円 | (税務上の税金) | |
| 法人税等調整額 | 30円 | (税効果の調整) | |
| 当期純利益 | 630円 | →業績を適正化 |
一時差異と永久差異
会計上の利益と税務上の利益(所得)では通常差額が発生します。
そして、その差額は別表四に記載されますが、差額の中には税効果会計上の調整が必要なものとそうでないものがあります。
一時差異
例えば、貸倒引当金の繰入超過額は会計上費用計上できますが、税務上は貸倒損失の計上時に損金計上します。
貸倒引当金の繰入超過額の差異は会計と税務で計上するタイミングが異なるため発生しますが、将来において解消されます。
このような差異を一時差異と言い、将来において法人税等を減額・増額させる効果があるため、税効果会計の対象となります。
- 将来減算一時差異
一時差異のうち、差異の発生時に税務上加算され、解消時に減算される一時差異を将来減算一時差異と言います。
差異を繰延税金資産として計上して、法人税等を調整します。
例 貸倒引当金の繰入超過額、減価償却超過額、その他有価証券の評価差額など - 将来加算一時差異
一時差異のうち、差異の発生時に税務上減算され、解消時に加算される一時差異を将来加算一時差異と言います。
差異を繰延税金負債として計上して、法人税等を調整します。
例 法人税の未収計上額、資産評価益否認、その他有価証券の評価差額など - 一時差異に準ずる差異
別表四に記載されている一時差異以外にも、税効果会計において調整が必要なものがあります。
これらは一時差異ではないのですが、税効果会計上一時差異が発生している場合と同様の効果を及ぼすため、一時差異に準ずる差異と言います。
例 税務上の繰越欠損金、繰越外国税額控除など
永久差異
例えば、交際費は会計上全額を費用として計上できますが、税務上は全額を損金として計上できません。
損金として計上できなかった交際費は翌期以降も損金として認められません。
交際費の会計と税務の差異は永久に解消されることはなく、将来において法人税等を減額・増額させる効果はないため、税効果会計の対象とはなりません。
このような差異を永久差異と言います。
| 例 | 交際費の損金不算入額、寄附金の損金不算入額、受取配当金の益金不算入額など |
法定実効税率
税効果会計においては、法人税、住民税(道府県民税及び市町村民税)、事業税、特別法人事業税の4つの税金が調整の対象となります。
そして、これらの税金すべての影響額を一度に計算するために、法定実効税率を使用します。
計算式は以下になります。(小数第2位未満の端数は四捨五入します。)
| 法定実効税率 = | 法人税率 ×( 1 + 地方法人税率 + 防衛特別法人税率 + 住民税率 )+ 事業税率 + 事業税標準率 × 特別法人事業税率 | |
| 1 + 事業税率 + 事業税標準率 × 特別法人事業税率 | ||
具体的な操作はこちらをご参照ください。