概要
[消費税申告書]メニューで、消費税の還付申告に関する明細書で出力される内容について説明します。
- 控除不足還付税額がない消費税申告書(中間納付還付税額だけの還付申告書)には、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要はありません。
消費税額がマイナスで還付にもかかわらず[還付申告書明細書]ページが表示されていない場合には、申告書本票で「控除不足還付税額」項目の金額が空欄であることを確認してください。
参考 |
- その他の帳票については、こちらをご参照ください。
- 「令和5年10月1日施行 消費税法改正(インボイス制度)」より前の消費税申告書・付表については、こちらをご参照ください。
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消費税の還付申告に関する明細書(1/2)
1 還付申告となった主な理由
- 輸出等の免税取引の割合が高い
- 設備投資(高額な固定資産の購入等)
- その他
「その他」の場合は、「その他の理由」に還付の理由を簡潔に入力します。
2 課税売上げ等に係る事項
(1)主な課税資産の譲渡等(取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。)
資産種類(機械用部品・建設機械等)を入力します。
状況に応じて以下の内容も記載します。
- 事務所用賃貸物件の貸付の場合は、「事務所貸付け」と入力します。
- 売上対価の返還の場合は、「対価の返還」と入力します。
- 課税資産の譲渡等に伴う貸倒れの場合は、「貸倒れ」と入力します。
参考 |
当課税期間中の課税資産の譲渡等(輸出取引等の免税取引は除く)のうち、取引金額(税抜金額)が100万円以上のものについて、上位10番目までを千円単位で入力します。
なお、非課税取引の場合は不要です。
また、継続的に課税資産の譲渡を行っている取引先のものについては、当課税期間中の取引金額の合計額(税抜金額)が100万円以上の場合にその合計額を入力します。
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参考 |
継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、「1:継続」を選択します。 |
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(2)主な輸出取引等の明細(取引金額総額の上位10番目まで記載してください。)
主な取引商品(機械用部品・建設機械等)を入力します。
非居住者に対する著作権等の貸付けの場合は、「著作権等の貸付け」と入力します。
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同一取引先について複数の税関を利用している場合は、そのうち主なものを入力します。 |
参考 |
ゆうちょ銀行の場合は口座番号欄に記号・番号(または店番・口座番号)を「○○○○○-○○○○○○○○」と「-(ハイフン)」で区切って入力してください。 |
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消費税の還付申告に関する明細書(2/2)
3 課税仕入れに係る事項
(1)仕入金額等の明細
参考 |
- 1,000円未満の金額は、切り捨てて、千円単位で入力します。
- 仕訳伝票から自動集計する場合は、「仕訳伝票から集計する」をクリックします。
必要に応じて、金額を手修正することもできます。 あらかじめ設定されている科目にしたがって集計されますが、設定を変更する場合は「科目設定」をクリックします。
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- [1]~[4]の各「決算額[イ]」
- 会社で採用している経理方式を指定します。
- 科目別課税対象額集計表または合計残高試算表の、該当科目の税抜金額または税込金額を入力します。
また、保税地域から引き取った課税貨物の金額は、各「決算額[イ]」に含めて入力するとともに、各「[イ]のうち課税仕入れにならないもの[ロ]」欄に入力します。 平成27年10月1日以後に終了する課税期間(事業年度の期間)で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合は、特定課税仕入れの金額も含めて[ロ]欄に入力します。
- [1]~[4]の各「[イ]のうち課税仕入れにならないもの[ロ]」
各「決算額[イ]」のうち、非課税・免税・不課税仕入れなど、課税仕入ではない金額を入力します。
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製造原価に含まれる課税仕入については、「[ 1]商品仕入高等」に入力します。 |
- [6]~[8]の「資産の取得価額[イ]」
- 会社で採用している経理方式を指定します。
- 科目別課税対象額集計表または合計残高試算表の資産科目のうち、該当科目の税抜金額または税込金額を入力します。
棚卸資産、有価証券及び金銭債権等の入力は不要です。 また、保税地域から引き取った課税貨物の金額は、各「決算額[イ]」に含めて入力するとともに、各「[イ」のうち課税仕入れにならないもの[ロ]」欄に入力します。 平成27年10月1日以後に終了する課税期間(会計期間)で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合は、特定課税仕入れの金額も含めて各[ロ]欄に入力します。
- [6]~[8]の各「[イ]のうち課税仕入れにならないもの[ロ]」
[6]~[8]の各「資産の取得価額[イ]」のうち、非課税・免税・不課税仕入など、課税仕入れではない金額を入力します。
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以下の合計額を入力します。
- 「[5]計」と「[9]計」の合計に対する消費税額
- 保税地域からの引き取りに係る課税貨物につき課された(または課されるべき)消費税額
基本的に、付表2-1、2-2、2-3の「[17]課税仕入れ等の課税の合計額」の金額と一致します。
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(2)主な棚卸資産・原材料等の取得(取引金額が100万円以上の取引を上位5番目まで記載してください。)
参考 |
「3-(1)仕入金額等の明細」の損益科目の「課税仕入高([イ]-[ロ])」欄に出力された棚卸資産・原材料等の取得のうち、取引金額(税抜金額)が100万円以上のものについて、上位5番目までを入力します。 また、継続的に課税資産の取得を行っている取引先のものについては、当課税期間中の取引金額の合計額(税抜金額)が100万円以上の場合にその合計額を入力します。 |
資産の種類(機械用部品・製品原料等)を入力します。 外注費等の役務の提供の対価を支払った場合は、その内容(下請加工・支払手数料等)を入力します。
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参考 |
継続的に課税資産の譲渡等を行っている取引先のものについては、「1:継続」を選択します。 |
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取引先のインボイス登録番号を入力します。
参考 |
「取引先の氏名(名称)」欄で取引先を検索すると、[取引先]メニューで登録済みのインボイス登録番号が自動表示されます。 |
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(3)主な固定資産等の取得(1件当たりの取引金額が100万円以上の取引を上位10番目まで記載してください。)
参考 |
主な課税仕入れ等の取引について、取引額が100万円以上のものを金額上位10番目まで入力します。 |
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取引先のインボイス登録番号を入力します。
参考 |
「取引先の氏名(名称)」欄で取引先を検索すると、[取引先]メニューで登録済みのインボイス登録番号が自動表示されます。 |
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(4)当課税期間中の特殊事情(顕著な増減事項等及びその理由を記載してください。)
当課税期間中の顕著な増減事項等とその理由を入力します。
例 |
顕著な増減事項の例
- 多額の売上対価の返還等が発生した。
- 多額の貸倒損失が発生した。
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