労働保険申告書資料 労働保険年度更新
[労働保険申告書]メニューに変更されました
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労働保険申告書を電子申請する際に登録の手間がなくなりました
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労災保険率や雇用保険率は、[事業区分]メニューで一元管理するようになりました
コンバート元の製品では、[労働保険申告書資料]メニューおよび[労働保険年度更新]メニューの条件設定で、労災保険率や雇用保険率を変更して集計できました。
当サービスでは、労災保険率や雇用保険率を[事業区分]メニューで一元管理するようになったため、[労働保険申告書]メニューで保険率の修正が不要になりました。
また、集計する算定期間の選択がなくなり、必ず労働保険年度の4月分~翌年3月分を集計するようになりました。
関連メニュー
[法人情報 - 労働保険 - 事業区分]メニュー
同じ労働保険番号の事業区分をまとめて集計できるようになりました
事業区分を複数登録している場合、労働保険番号ごとに労働保険申告書資料に集計するため、労働保険番号が同じ「事業区分」をまとめて集計できるようになりました。
関連メニュー
[法人情報 - 労働保険 - 事業区分]メニュー
添付ファイルを登録する方法が変わりました
コンバート元の製品では、[添付書類]ボタンをクリックして添付ファイルを設定していましたが、当サービスでは[電子申請]ボタンを押し、表示される[労働保険申告書 - 条件設定]画面で登録できます。
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関連メニュー
[労働保険 - 労働保険申告書 - 労働保険申告書]メニュー
算定基礎賃金集計表
同じ労働保険番号の事業区分をまとめて集計できるようになりました
事業区分を複数登録している場合、労働保険番号ごとに労働保険申告書資料に集計するため、労働保険番号が同じ「事業区分」をまとめて集計できるようになりました。
関連メニュー
[法人情報 - 労働保険 - 事業区分]メニュー
[労働保険 - 労働保険申告書 - 算定基礎賃金集計表 - 算定基礎賃金集計表]メニュー
雇用保険資格取得届
一部の項目について社員情報で登録するようになりました
コンバート元の製品では、[雇用保険資格取得届]メニューで入力していた一部の項目について、当サービスでは、[社員情報]メニューで入力するようになりました。
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関連メニュー
[社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
「賃金(月額)」は社員情報の健保標準報酬をもとに初期表示されるようになりました
関連メニュー
[社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニュー([社会保険]ページ)
条件設定で職種の初期値や添付書類を入力するかを設定できるようになりました
関連メニュー
[労働保険 - 資格取得 - 雇用保険資格取得届]メニュー
雇用保険資格喪失届
| 参考 | 離職証明書については、「雇用保険離職証明書」についてをご確認ください。 |
一部の項目について社員情報で登録するようになりました
コンバート元の製品では、[雇用保険資格喪失届]メニューで入力していた一部の項目について、当サービスでは、[社員情報]メニューで入力するようになりました。
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関連メニュー
[社員情報 - 社員情報 - 社員情報]メニュー
[労働保険 - 資格喪失 - 雇用保険資格喪失届]メニュー
雇用保険離職証明書
月給者の基礎日数の計算方法は「就業日数を使用する」または「暦日を使用する」から選択するようになりました
条件設定で「就業日数を使用する」を選択した場合、基礎日数は「就業日数-欠勤日数」になります。完全月給制などで欠勤があっても欠勤控除をしない場合は「暦日を使用する」を選択します。
日給者、時給者は賃金額B欄に集計されるようになりました
[給与処理]メニューの明細付加条件の給与区分に応じて、月給者はA欄に、日給者や時給者はB欄に集計されるようになりました。
関連メニュー
[給与賞与 - 給与 - 給与処理]メニュー
離職理由「定年による離職」の判定方法が変わりました
生年月日から資格喪失年月日の月の末日で計算するようになりました。
通勤手当の前月分集計・翌月分集計に対応しました
条件設定の[賃金額]ページで、以下を選択できるようになりました。
- 「前月分を集計する」
4月分給与で 5~7月分の通勤手当を一括支給している場合などに選択します。 - 「翌月分を集計する」
4月分給与で 3月分の通勤手当を実費精算している場合などに選択します。
残業/減額の翌月分集計に対応しました
[残業/減額]メニューの「残業支給月」、「減額支給月」をもとに集計します。
関連メニュー
[法人情報 - 給与規程 - 残業/減額]メニュー
電子申請に対応しました
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関連メニュー
[労働保険 - 資格喪失 - 雇用保険離職証明書]メニュー
電子申請一覧照会[労働保険]
当サービスで確認した公文書やお知らせをいつでも確認できるようになりました
公文書やお知らせを確認したタイミングで当サービスにデータを保存するようになったため、確認した公文書やお知らせをいつでも確認できるようになりました。
| 参考 | 当サービスで確認していない公文書やお知らせは、e-Gov電子申請システムの状況照会可能期間(労働保険適用徴収関係手続は「999日間」)を過ぎると照会できなくなります。 |
関連メニュー
[労働保険 - 電子申請状況照会 - 電子申請状況照会[労働保険]]メニュー