協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率の改定に対応します
令和2年3月分(同年4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「健康保険料率(基本保険料率と特定保険料率)」と「介護保険料率」が改定されます。
- 適用年月
令和2年3月 - 健康保険料率(基本保険料率・特定保険料率)
新しい保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページ(こちら)をご参照ください。
| 参考 | 健康保険料率(基本保険料率・特定保険料率)は、都道府県によって異なります。 |
- 介護保険料率
「1.73%」から「1.79%」に改定されます。
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 介護保険料率 (被保険者・事業主負担分) |
17.3/1000 (8.65/1000ずつ) |
17.9/1000 (8.95/1000ずつ) |
| 参考 | 介護保険料率は、都道府県で共通です。 |
これに伴い、『給与奉行クラウド』でも改定後の保険料率に更新します。
新しい保険料率が適用されるタイミング(徴収開始月)は、徴収方法をもとに自動的に判定されます。徴収開始月よりも前の給与処理月では、改定前の保険料で徴収されます。
- 徴収方法と徴収開始月
| 徴収方法 | 徴収開始月 |
|---|---|
| 前月分を徴収 | 4月分給与 |
| 当月分を徴収 | 3月分給与 |
| 翌月分を徴収 | 2月分給与 |
| 参考 |
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| 参考 |
健康保険組合にご加入の場合 健康保険組合に加入している場合は、保険料率が改定されるかを健康保険組合にご確認ください。改定される場合は、保険料率を手動で変更してください。 |
| 参考 |
アップデート後の新しい社会保険料を一覧で確認する場合 「新しい社会保険料を一覧で確認する」をご参照ください。 |
子ども・子育て拠出金率の改定に対応します
令和2年4月分(同年5月納付分)から「子ども・子育て拠出金率」が改定されます。
- 適用年月
令和2年4月 - 子ども・子育て拠出金率 <予定>
改定前 改定後 子ども・子育て拠出金率
3.4/1000 3.6/1000
注意 令和2年2月10日時点で、拠出金率は確定しておりません。
これに伴い、『給与奉行クラウド』では上記の予定の拠出金率に対応させていただきます。
(もし、予定の拠出金率から変更された場合は、改めてご案内いたします。)
新しい拠出金率が適用されるタイミング(徴収開始月)は、徴収方法をもとに自動的に判定されます。徴収開始月よりも前の給与処理月では、改定前の「子ども・子育て拠出金」で徴収されます。 -
徴収方法と徴収開始月
徴収方法 徴収開始月 前月分を徴収 5月分給与 当月分を徴収 4月分給与 翌月分を徴収 3月分給与
参考 複数の給与体系を使用している場合は、[給与体系]メニューの徴収方法の設定にしたがいます。
参考 厚生年金基金にご加入の場合
拠出金率を手動で変更してください。
操作方法は、「厚生年金基金の場合」をご確認ください。
参考 アップデート後の新しい子ども・子育て拠出金を一覧で確認する場合
「新しい社会保険料を一覧で確認する」をご参照ください。
雇用保険の適用拡大等の改正に対応します
令和2年度より、4月1日時点で満64歳以上の雇用保険料の免除措置が廃止され、保険料が徴収されるようになります。
これに伴い、『給与奉行クラウド』では以下のように変更されます。
- 給与処理
雇用保険区分が「2:免除高齢者」の社員がいる場合は、給与処理月を進める際に、自動的に「2:免除高齢者」から「1:計算する」に変更されます。「1:計算する」に変更されることで、給与処理で雇用保険料が計算されるようになります。
| 参考 |
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- 賞与処理
支給日が令和2年4月1日以降であれば、雇用保険区分が「2:免除高齢者」であっても雇用保険料が計算されます。 - 労働保険
今まで「免除高齢者」だった社員の雇用保険料が計算されるようになります。そのため、令和2年6月1日から7月10日に申告する「労働保険の申告」について、概算保険料の「高年齢労働者分」欄には集計されなくなり、「保険料算定対象者分」欄に集計されます。
| 参考 | 確定保険料は、今年度の申告までは今までどおり「高年齢労働者分」に集計されます。 |
対応メニュー
[給与賞与]-[給与]-[給与処理]メニュー
-[給与一括処理]メニュー
-[給与データ受入]メニュー
-[賞与]-[賞与処理]メニュー
-[賞与一括処理]メニュー
-[賞与データ受入]メニュー
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「給与賞与」の「給与データ受入」「賞与データ受入」
[労働保険]-[労働保険申告書]-[労働保険申告書]メニュー